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米国株の配当金の申告
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- kitiroemon
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昨年分の確定申告(平成30年分)をするのは今からでも可能です。 昨年分を今年分(令和元年分)と合算して申告することはできません。 海外での源泉徴収分の税額は、円貨換算した額を記入します。 確定申告が初めてでしたら、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用するのが便利です。外国税額控除の面倒な計算も自動でやってくれます。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
- kitiroemon
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外国株の配当であっても、源泉徴収ありの特定口座での取引であれば、確定申告は必要ありません。 また、外国株の配当にかかわる外国税額控除は、確定申告をしたからといって、必ずしも毎年申告する必要はありません。 申告することによる損得を検討の上、申告する/しないを選択して構いません。 ただし、ある年に引き切れなかった外国税額控除を翌年以降に繰り越す場合は、必ず毎年申告する必要があります。 なお、外国株の配当の「国内源泉徴収税額」は【現地源泉徴収税額を引いた金額に対して20.315%】ですが、確定申告すると【現地源泉徴収税額(および国内源泉徴収税額)を引く前の金額】を収入金額(所得金額)として所得税額の計算をします。この点で、確定申告すると不利になりますから、外国税額控除を申告したほうがいい場合が多いです。 また、外国株の配当も総合課税/分離課税のどちらかを選択できますが、外国株の場合、総合課税を選択しても配当控除の対象外ですから、この点も考慮に入れて試算されるのがいいと思います。 さらに、所得税の確定申告をした場合でも、住民税では申告不要制度(源泉徴収で済ませる)を利用できるようになっています。 所得税で外国税額控除を申告すると、所得税から引き切れなかった外国税額控除額は、住民税からも一定限度額の範囲内で控除してもらえます。この時、住民税で申告不要制度を利用した場合であっても、この外国税額控除だけは住民税からも控除されます。
お礼
回答ありがとうございます。 まだ確定申告の経験がありません。 配当金はすでに米国と国内で源泉徴収されていましたが昨年分は申告をしていませんでした。この分は来年、繰越申告できませんか。 それと外国税額控除に関してお尋ねしますが、申告時具体的にどういう風に書きますか? よろしくお願いします。
補足
申告時配当金から現地で源泉徴収された10パーセントの金額を外国税額控除枠に記入すればいいのでしょうか? それとドルで記入して為替レートは電子書類に書いてるレートを利用して円でも記入するというのでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。