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株配当金の申告
すいません無知なので教えて下さい 2011年に株の売買によりマイナス80万円になりました 2012年基本売買せずに、配当金で10万円得ました 2013年も基本売買せずに、配当金で15万円得ました 今年、持ち株の一部を売却して株利益65万を得て更に配当金が15万円あった場合には、特定口座を開いていても、15万円の課税が掛かるのでしょうか? また、株の損失分が2年?3年?迄繰り越せると聞いたのです、繰り越しが終わった場合でも、配当金分を申告しなければいけないでしょうか?? 宜しくお願いします。
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- ma-fuji
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>持ち株の一部を売却して株利益65万を得て更に配当金が15万円あった場合には、特定口座を開いていても、15万円の課税が掛かるのでしょうか? 上場株式の場合1、5万円も税金かかりません。 (65万円+15万円)×10%=8万円 が税額(所得税と住民税)です。 配当の15万円に対して課税されるか、ということでしょうか。 それは課税されます。 >株の損失分が2年?3年?迄繰り越せると聞いたのです、繰り越しが終わった場合でも、配当金分を申告しなければいけないでしょうか?? いいえ。 配当は「申告不要」です。 ただ、貴方の所得税の税率が10%以下なら、配当控除があるので確定申告すれば源泉徴収された所得税の一部が還付され、確定申告したほうが得です。
- falkon
- ベストアンサー率100% (2/2)
特定口座とのことですが、「源泉あり」or「源泉なし」口座の どちらでしょうか? 「源泉なし」口座の場合には、確定申告が必要で納税となるため、 「源泉あり」口座であると仮定して回答します。 株式譲渡の損失を繰り越す場合には、確定申告が必要となります。 ただし、2011年度分を既に確定申告をしている場合には、残念 ながら今から損失の繰越し手続きをすることはできません。 2011年度の申告をしていなかった場合、2011年~2013年の3年間 の申告が必要であり、申告の際には3年間の「年間取引報告書」が 必要となります。 つまり、申告することにより、株式譲渡益及び配当に係る所得税(7%) が還付されます。 「源泉あり」口座の場合、既に税金が徴収されているため、申告する ことにより、15万円の課税がかかることはありません。
お礼
返信ありがとうございました 助かりました
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