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古物商を定款にいれるには

古物商を新たにやりたいと思っております。 パソコン、デジカメなどの家電製品のリサイクルを 考えておりますが、この場合定款の記載表現は どのように記載すればよいでしょうか? ちなみに、現在は 1 日用品雑貨の輸出入販売及び国内販売 2 上記に付帯する一切の業務 です。よろしくお願い申し上げます

質問者が選んだベストアンサー

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noname#9757
noname#9757
回答No.1

定款の中に記入するなら、 3.古物商 で充分通じるはずです。 参考URLはどこかの会社の書類のPDFですが、古物商という表現で終わっています。

参考URL:
http://www.e-luxnet.com/jp/04ir/pdf/020528_bylaws.pdf
take-2
質問者

お礼

この回答をみて「古物商」で出しました。 その後、一寸心配でしたがOKでした。有り難う御座いました。ちなみに出したのは豊島法務局です。

その他の回答 (3)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.4

現在の定款の目的に、下記の項目を追加されればよろしいかと思いますが。 「古物の売買業」 「家庭用電化製品の販売」 「オフィスオートメーション機器の販売」

  • yuchiko
  • ベストアンサー率30% (32/105)
回答No.3

「古物商」そのもので大丈夫と思いますが、目的の明確性を判断するのは管轄の法務局なので地域により見解が異なります。 ですから念のため認証前に管轄法務局で登記相談をされるのがよいと思います。

回答No.2

紳士服・婦人服・子供服並びに靴・鞄・時計・眼鏡・服飾品・貴金属・宝石・絵画・骨董品・玩具・  文房具・書籍・室内装飾品・カメラ・家庭用電化製品・音響機器・楽器・家具・食器・スポーツ用品・  のリサイクル店の経営 で先日通りました。 「古物商」だけで済ませようと思ったら、どんな商品を扱うのか書けと法務局に言われたので、可能性のあるものを列挙しました。ただ、これは管轄によっても違うそうですので、法務局に電話で問い合わせた方が確実です。一項目位なら電話でも親切に教えてくださると思います。 また、定款の過去例を集めたサイトがあります。 参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.e-mokuteki.com/

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