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古物商の通信販売にヴァーチャルオフィスは利用可?
海外から輸入したヴィンテージ雑貨をイベントなどで販売しています。 HPを制作する際に自宅の住所を使用することに抵抗があるため、ヴァーチャルオフィスの利用を考えています。 自宅の住所(神奈川)で古物商許可を取ってあるのですが、東京のヴァーチャルオフィスの住所を使ってオンライン販売をすることは可能なのでしょうか? 2020年4月1日に古物営業法が改正され、古物商許可は、都道府県単位の許可でしたが、この改正によって、全国共通の許可になったと聞きました。 以前は神奈川で古物商許可を取った人が、東京都に営業所を置く場合、新たに東京都でも古物商許可を取る必要があったが、今は全国共通の許可になったので必要なくなったとの記載は見ました。 ただ古物商許可を取った住所とHPの住所が違くてもいいのかはよくわかりませんでした。
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- kanstar
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ANo.1です。 古物とは、古物営業法第2条第1項で次のように定義される。 一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 よって一般の消費者等がその使用のために小売店等から一旦譲受した物は、実際の使用の有無を問わず原則として同法の「古物」である。反対に、流通段階における元売り、卸売、小売までの売買関係における物品は、一般に当該物品の使用を目的とはしていないため、その新旧を問わず「古物」ではない。いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)も「古物」ではない。 > 古物商は基本的に「国内で買う・仕入れる」際に必要で、直接海外仕入れの場合は不要> だったかと思います。 古物商の許可は海外からの仕入れでも必要です。 理由は、古物営業法第一条に規定されている「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」という条文から解釈しても、当然ながら海外からの盗品の売買の防止すをする必要はあります。 また、海外のオンラインオークションサイトでの購入は通常は個人的な使用を目的を前提としていますので、関税や消費税の税率も商業目的の輸入時とは税率が違います。 仮に、繰り返し海外のオンラインオークションサイトで大量に落札して輸入しようとすると、あとから税関から関税や消費税などの追徴課税を求められる可能性があります。
- kanstar
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まず、古物営業法第二十二条の規定には、「警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第二項及び第三項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができる。」となっています。 問題なのは、「古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問」云々でしょうね。 古物営業法第十三条の規定には、「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。」となっています。 当然ながら「ヴァーチャルオフィス」には古物や帳簿も存在しませんし、古物商の営業所の管理者も常駐しているわけではないと思います。 なので、ここで虚偽申請となるわけです。 > 以前は神奈川で古物商許可を取った人が、東京都に営業所を置く場合、新たに > 東京都でも古物商許可を取る必要があったが、今は全国共通の許可になったので > 必要なくなったとの記載は見ました。 これは、ブックオフみたいに全国展開または複数の都道府県の営業所が存在している場合を想定しています。営業所には管理者が常駐しているはずです。(古物営業法第十三条参照) なので、今回のご質問内容のように、古物商としての責任者または管理者が一人しか存在しないのにも関わらずに、複数の営業所を設置するのは問題外です。
お礼
とてもわかりやすく丁寧なご回答ありがとうございます。 古物商の通販はやはり届出の住所でないとダメなのですね。 もしお分かりになればもう1点教えていただけますでしょうか。 古物商は基本的に「国内で買う・仕入れる」際に必要で、直接海外仕入れの場合は不要だったかと思います。 古物商の許可番号などを記載せずに、海外仕入れ(ebayなどで海外のsellerから購入したもの)の商品のみを販売する場合ことは問題ないでしょうか? またその際はヴァーチャルオフィスの利用は問題ないでしょうか?
お礼
お返事が遅くなってしまい大変申し訳ありません。 再度のご回答ありがとうございました。 古物商の申請を代行している行政書士のサイトなどを見ても、やはり海外仕入れの場合は古物商は不要と記載されており、例えばSTORESなども海外仕入れの場合は古物商許可の記載は不要とあります。もちろん輸入品でも国内の業者が輸入したものを購入する場合には必要ですが。 古物商許可は、日本国内における盗品の流通・売買の防止や速やかな発見、窃盗や犯罪組織からの利用を防ぎ、迅速に被害回復を資することが目的となっているため、お金を払う相手が「海外にいるか」か「国内にいるか」で古物許可証がが必要かが違ってくるとのことです。 >海外のオンラインオークションサイトでの購入は通常は個人的な使用を目的を前提としていますので、関税や消費税の税率も商業目的の輸入時とは税率が違います。 それは買う時の問題ではなく、発送時に商用ということを明記すればいいだけの話ですよね。sellerもその辺は慣れた人ばかりですよ。