個人の古着屋、古物台帳の代わりになるもの

このQ&Aのポイント
  • 個人で古着屋を開業し、在庫の管理方法について知りたいです。
  • 一般のお客様からの買い取りには古物台帳の代わりになる方法があるのでしょうか?
  • 卸し業者からの仕入れに関しても、台帳の記入は必要なのでしょうか?
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個人の古着屋、古物台帳の代わりになるもの

個人で古着屋を開業しました。 一般のお客さんからの買い取りと卸し業者からの仕入れと両方で 在庫をまかなっていく予定です。 そこで、古物台帳について教えてください。 (1)一般のお客様からの買い取りにはよくリサイクルショップで使っているような  買取品目一覧と名前、住所、TEL、年齢などの必要事項の記入できる伝票を 作ろうと思っているのですが、それは古物台帳として認められますか?それとも それを古物台帳に転記する必要があるのでしょうか? (2)卸し業者から仕入れたもの(輸入ものまたは国内仕入れ品)に関しては台帳に記入する必要がありますか? (1)についてはリサイクルショップでは買取伝票をそのまま台帳として保管しているような気がするのですが、いまいち確信がもてません。 (2)については盗品の可能性が低いので必要なしの認識です。 警察では古物台帳の記載がなければ罰せられますので、ちゃんとしてください。 というような事を威圧的に言われてしまい、具体的な質問など出来ない雰囲気でした、、、。 (古物商申請の段階から、何かと敵対的な態度で質問しても面倒くさそうに答えるだけで 質問の答えとは違うことが返ってきたりという感じです) ネットで調べても知りたいことが出てこないのでどなたか教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

 なぜ台帳が必要かといえば、ビジネスというのは安く仕入れて高く売ることですから、いつどこでいくらで仕入れて、いくらで売ったか分からないと、儲かっているのかどうかさえ分からない。だから台帳もないのにビジネスをやっているという人は信用されません。同時に税務署が目をつけるのも特に、その部分。つまりカネの出入りの事実を記したもの。警察の都合とは関係ない。  警察の興味は要は利権化することなので、なんでも支配しようとした結果がこの台帳を作らせるということ。いまのところ法律があるので仕方がないが、身を守るために台帳は作っておいたほうがいい。作り方のポイントは税務署と同じで、だれが見ても分かるような(客観的事実を記載した)帳面であればいい。  本当かどうか知らないが、ネットでの古書販売が興隆したとき、この場合許可はいらないという話が流れたことがある。警察が台帳を調べるのは盗品が古物商に流れないかを監視する目的が大きい(故買のプロならこんなことはしないが)。ただネット販売の場合、盗品の車の部品が表沙汰になったように、足跡がはっきりと追跡できる、この事実からの類推だと思われる。  結局、隙のない経営をしたければ台帳は必須。

utyuuzou
質問者

お礼

ちょっと専門的な分野の質問でしたが、回答ありがとうございます。 質問の答えとしては (1)(2)買取伝票、納品書だけでは信憑性にかけるので台帳への転記が必要。 (別に台帳を設けるべき)ということですね? 古物商は警察署の管轄で古物台帳の記帳を義務づけられているのは、盗難品が流れる可能性があり、警察がそれを把握するためという認識でした。 ただ、その記帳の方法はきっちり決められている訳でなく、必要事項さえ記入されていればフォーマットも問われないということで実際店によって台帳の形はまちまちなんですよね。 なので買取伝票をそのまま台帳として使えるのでは?と思い質問させていただきました。 なんだか、言葉が足らずに話がかみ合わず申し訳ありません。 警察署からの観点でしか考えていなかったので税務署サイドの見方も考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

台帳という 物の考え方 と 役所の考え方から 答えが出る。 早い話、バラの帳票じゃ、抜けてるかどうか 分からない。 先方も個人だから、記憶だけの話。 だから、台帳で ブランクなし。 んじゃ、記載しないことは?・ それは 犯罪だから、抜けてることとは 別次元のこと。 役所はこういう風に考えます。  専門業者から買ったもの・・・ これは台帳記載は不要。 通常の仕入れだから、納品書の保管が必要。 なぜなら、先方にも、書類の保管の義務があり、あなたが 抜いてもわかる。 役所はそう説明したことに対して、必要があるからそうしているのであって、あなたが 手抜き(指示どうりでない)の方法を聞いてくるから、答えない。そうする必要があることまであなたに説明の義務はない。 と考えます。かれらは・・・

utyuuzou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんだか、質問の仕方が悪かったみたいですね。 同業者の方が「うちの場合こんな感じでやってます」 というような回答をくれると思ってました。 そもそも台帳の記載義務は一部の商品(本、CD、ゲームソフト、車やオートバイ他古物商で義務化されているもの)と1万円以上の買い取り以外ありません。 そして台帳自体のフォーマットもなく、人によって自分でフォーマットを作ったり、ノートに手書きしたりまちまちです。 なので、義務はないけど台帳もしくは台帳に相当するものを残しておきたい。 しかし自分で作った買取伝票は単なる自己満足なのか、それとも台帳に相当するものとして認められるのかが知りたかったのです。 しかし、回答者様のご意見も参考にしよく考えたいと思います。

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