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古物商について
古物商について A業者 販売し 商品に問題があり返品される。 (古物商不要) B業者 Aから返品された品を買い取る (古物商必要?) C業者 Bから訳あり品を仕入 販売する。 このC業者は古物商は必要でしょうか? C業者は 小売店 今回訳あり品は 古物対象のゲームソフトとする。 個人的な考え B業者は古物取引対象外の品を仕入のため 古物不要 C業者も一般的な卸業者から訳あり品を仕入れただけで古物は不要
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- Higurashi777
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すみません、いろいろと勘違いをしていました。 A業者がもともと販売し、返品されたものが未開封新品であればA業者は返品の際もB業者へ再販の際も古物商免許は不要です。 B業者が卸仲介業者であれば、B業者がA業者から「新品を仕入れる」ことになる訳ですから古物商免許は不要です。 同様に、C業者も卸仲介業者であるBから新品を仕入れることになりますから、これも古物商免許は不要です。 回収したゲームソフトが開封済みであったりした場合は、この限りではありませんが・・・。 以上、ご参考まで。
- Higurashi777
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>「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」は、古物営業から除外されております。 確かに「A業者がもともとの商品を当初の購入者から返品回収(買い取り)を行う場合」には質問者様のお考えのとおり古物商免許は不要です。 ただ、A業者がB業者に当該物品を販売する(B業者がA業者から当該物品を買い取る)場合にはA業者は古物を販売することになるため古物商免許は必要です。 B業者も「C業者への転売のための古物仕入れ」になりますから、古物商免許が必要となります。 以上、ご参考まで。
- Higurashi777
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>A業者 販売し 商品に問題があり返品される。 この時点で、対象物は仮に未使用であったとしても「使用のために取引されたもの」であるため、古物に含まれます(古物営業法第二条)。 なので、B業者がA業者から「転売を目的として買い取る」ためには古物商の免許が必要となります。 対象物が古物であるため、C業者もB業者から仕入れる際には当然古物商の免許が必要となります。 以上、ご参考まで。
補足
>A業者 販売し 商品に問題があり返品される。 この時点はで古物の必要はないのはたしかです 「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」は、古物営業から除外されております。 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/3685.html 大阪警察の質問にもありました。 A業者は古物不要です
補足
A業者がB業者に卸すのは 古物なのでしょうか? 一度販売したが自社が販売した品であり古物取引対象外 つまり新品訳あり品をB業者に卸販売をする たとえば新品の品を Dが製造した品をA卸業者が仕入 B卸業者に販売し BはC小売店に販売する 普通の二次卸ですよね? この場合との違いは一度 一般ユーザーに販売するかしないか・・・ 難しい・・・・