- ベストアンサー
車を運転しないように言われています
車を運転しないように言われています 心の病気で産業医から車の運転をしないように言われていますが、実際はそうもいかないので運転しています。 何かあったらどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貴方が言われる何かあったらが、死者が出てしまうような交通事故だったら怖いですね。 貴方自身は安全運転義務違反に問われるでしょうし、会社は産業医の診断をないがしろにしたことによる安全努力義務違反に問われることになると思います。 そうなってくると、交通事故の保険適用は難しいのではないでしょうか? 保険適用されなかった場合、被害者ご遺族への補償は誰がするんでしょうか? 貴方と、使用者責任の観点から会社がすることになります。 貴方にとって最善の展開と最悪の展開があり、もしそのような事故が起こったとして、産業医の先生が黙っててくれれば、貴方は普通に保険適用を受けられますので何事もなく普通の事故として処理されます。 逆に貴方の会社に産業医がいることを知った人が、産業医に安全上問題がなかったかを聞いたとき、産業医が産業医の職務として「車両運転禁止の措置を行った」と言えば、貴方にとっては最悪の展開になると思います。 貴方が今いる位置は「もしもの事が起こった時に、産業医の意見ひとつで人生が左右されるそんな危うい位置です」 そして、私がこの回答をしたのは特別な事ではなく、表現の違いがあるだけで、皆似たような指摘をすると思います。 貴方は自分でそのことに気付けない程、そして自分の行動が周りに対してはた迷惑である事がわからない程、病んでいるのかもしれません。 私には7歳になる息子がいます。 今は夏休みですが、普段は毎日小学校に通っています。 貴方の質問を読んで、貴方のような人が運転する車が、私の息子が通学する歩道に心神喪失状態でツッコんで来たらと思うとゾッとします。
その他の回答 (7)
- bya00417
- ベストアンサー率33% (58/171)
何も無くても「道交法 第六十六条」違反。 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金になります。
>プライベートの運転で言わなければ分からないと思うのですがどうなんでしょうか 言わなくても、問われる罪は変わりません。
- qwezxcasd
- ベストアンサー率33% (221/666)
自賠責は知りませんが 通常の自動車保険の約款には 精神障害・泥酔・疾病などによる事故は 保険金を支払い出来ないとなっています。 保険会社によって違うということは ないと思いますのでこれが原則だと思います 当然保険会社は、事故原因を調査するので 通知していなくとも 支払いを拒否することができます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
> プライベートの運転で言わなければ分からないと思うのですがどうなんでしょうか 医師が公安委員会に報告する場合があります。 法律により公安委員会への報告は医師の守秘義務の対象外となっています。 免許更新時に虚偽の申告をしたら、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
- roadhead
- ベストアンサー率22% (852/3790)
何かあったら自動車保険での賠償が出来ない可能性があります。 つまり事故を起こしたときに相手に対する補償を全てご自身で行う必要が出る可能性がとても高いです。 保険会社は加入するときには何も言いませんが支払いをする時になると色々調べて支払いや事故処理を断ることがあります。
補足
言わなければ分からないように思えるのですがどうなのでしょうか?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
精神疾患がある場合、運転免許の新規取得・更新が出来ませんので、次回更新時に免許が取り消される事になるでしょう。 現状で事故等を起こすと重過失と判断され罪が重くなるでしょうね。
補足
プライベートの運転で言わなければ分からないと思うのですがどうなんでしょうか
>何かあったらどうなるのでしょうか? 『業務上過失致死傷』などの罪が成立する可能性があります。
補足
プライベートの運転で言わなければ分からないと思うのですがどうなんでしょうか
お礼
有り難うございます。 運転止めます。