土地売却での税金について

このQ&Aのポイント
  • 土地売却時の税金について、譲渡所得とは売却価格から手数料を差し引き、手元に残った金額を指します。
  • また、売却金を贈与する場合、手元に残った金額には贈与税がかかります。
  • 土地売却時の税金には注意が必要であり、売却手続き前に税金の計算や必要な手続きについて確認することが重要です。
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土地売却での税金

大まかな回答で結構です。 税金の計算をする上で譲渡所得というのは、売却価格から不動産屋さんに支払った手数料などを差し引いて手元に残った金額のことですか。 また、売却金を贈与する場合も手元に残った金額に対して贈与税がかかるということですか。

  • 1buthi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13288)
回答No.1

課税譲渡所得金額 = 売却額 ー (取得費 + 譲渡費用) ー 特別控除額 その土地の購入代金と購入時の諸費用も差し引けますし、土地の用途や所有期間に基づいて控除も受けられます。 贈与税は、贈与を受けた人が払う税金なので、贈った側は課税されません。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

譲渡所得は、その土地を売った金額から、買ったときの金額を引いたものです。 そのほかに、不動産屋さんへの手数料などの費用も差し引けますし、収用を受けたりマイホームの土地を売ったりした場合には特別控除額を差し引けます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm 「売却金の贈与」とは、質問者さんが売却して得た収入のうちのいくらかを、だれかに贈与するということでしょうか。 その場合には、贈与を受けたほうの人がその金額に応じて贈与税を支払います。贈与したほうには贈与税はかかりません。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。わかりました

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