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土地の相続で兄弟で意見が違う場合どうなりますか

例えばの話なのですが。成人した子供が二人いる家庭で土地・戸建ての相続で意見が合わず問題が発生場合、どうなるのかを教えていただきたいです。 兄は土地・戸建ての保持、共有を希望し、弟は売却し現金で分け合うことを希望した場合どちらの意見が優先されますか。どちらも譲ることが無く時間が経った場合、権利や税金はどうなりますか。 また、土地の売却が決まった後、売れないまま時間が経った場合もどうなるか教えてください。宙ぶらりんの管理は誰がするのかもお願いします。

  • y_ui
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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.6

#4です。 > どちらも譲ることなく「共有」状態になって相続税・税金を二人が払う状態になった場合、経済的に弟に税金の支払い難しい場合どうなりますか。強制的に土地は兄の物となってしまいますか。 相続税を弟が支払わない場合には,国が弟の財産の差押え等を行い,強制的に支払わせます。兄は関係がありません。 固定資産税や共有物の管理費については弟が半額を支払わない場合でもたぶん兄が全額を支払うでしょう。そして兄が弟に対して半額を請求します。このとき弟が支払いを拒めば,兄が裁判を起こして強制的に弟の財産から回収を図るかもしれません。そのまま支払いの催促だけで済ませるかもしれません。弟としては毎年借金が増えていくようなものです。兄が弟の持ち分相当額を支払って弟の持ち分を買い取ることもできます。 > また、「共有」した場合の土地の活用はどうなりますか。どちらか一方が勝手に家を建てたり、物置きに使ったりすることは法律で禁止されていますか。 そういうことは違法ですから,勝手に家を建てる前でしたら建築差し止めができます。しかし家ができてしまったら家を壊せとは言えません。そういうときはその土地を他人に貸したと仮定したときの地代の半分を請求することになるでしょう。

y_ui
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。お礼に時間がかかってしまい申し訳ありません。

その他の回答 (6)

回答No.7

ちょっと気になったので回答させてください。 私は以前、ほとんど連絡も取らず疎遠になっていた兄と実家を相続し、トラブルになったものです。 まず、不動産を共有名義で持つことは、トラブルを避ける為にやめた方が良いでしょう。 共有で不動産を持つことを「共有持分」と言います。調べればすぐに分かると思いますが、簡単に調べてみたところ、下記記事が良く書かれていました。 https://hayawakari-realestate.jp/co-owned.html で、共有持分は共有者の承諾なく、売却する事が可能です。私はこれをやられてしまいました。 私が相続後に住んでいたのですが、残りの持分を兄が業者に売却したのです。 それによって業者が私に持分の買取を打診してきて、私には買い取る資金がない事を伝えると、そうなると共有物分割請求訴訟を起こすしかないと言われ、かなり交渉が長期化したという経緯があります。 色んな記事や本にも書いてありますが、相続後に不動産を共有状態で持つことは推奨されていません。他の財産があるのであれば、不動産は誰かの単独所有で、他の財産を全て貰うなど、複数人でひとつのものを共有しない方がよいでしょう。

y_ui
質問者

お礼

時間を取られるなんて恐ろしい話です。話していただきありがとうございます。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.5

》兄は土地・戸建ての保持、共有を希望し、弟は売却し現金で分け合うことを希望した場合どちらの意見が優先されますか。どちらも譲ることが無く時間が経った場合、権利や税金はどうなりますか。 未分割財産として一旦、法定相続分で取得したものとみなします。 相続税の申告が必要な場合には、法定相続分として申告しておき分割協議が終わった段階で修正申告・更正の請求をする事になります。 ただし小規模宅地等の減額などは、一定の書類を申告書に合わせて提出した場合に限り申告期限後3年以内なら更正の請求として適用出来ます。 固定資産税は、その年の1月1日登記上所有者と名前で相続人に支払い求めてきます。誰が負担するかも相続人間の話し合いです。 》また、土地の売却が決まった後、売れないまま時間が経った場合もどうなるか教えてください。宙ぶらりんの管理は誰がするのかもお願いします。 そもそも登記変更しない限り売却が出来ません。 中間省略は禁止されています。 お兄さんの承諾が無ければ売却が決まるという事もあり得ません。

y_ui
質問者

お礼

詳しい回答あがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.4

被相続人が死亡すると,その時点で遺言があればそれに従って,遺言がなければ法定相続分に従って相続がなされたとみなされます。もちろんこれは確定ではなく,相続放棄もあり得ますし,その後の協議で相続割合が変更になることもあります。 > 兄は土地・戸建ての保持、共有を希望し、弟は売却し現金で分け合うことを希望した場合どちらの意見が優先されますか。 優先されるのは遺言での意思です。遺言がなくて協議がまとまらないのであれば法定相続分に従って相続がなされたとみなされます。つまり共有です。兄の主張通りですね。確定ではありませんが... > どちらも譲ることが無く時間が経った場合、権利や税金はどうなりますか。 権利は法定相続どおりでずっと変わりません。 税金は協議がまとまるかに関係なくかかります。相続税は,法定相続どおりと考えていったんは支払う必要があります。固定資産税は法定相続人が連帯して支払う必要がありますが,法定相続人の代表がいったんは支払い,その後法定相続人の間で清算します。 > また、土地の売却が決まった後、売れないまま時間が経った場合もどうなるか教えてください。宙ぶらりんの管理は誰がするのかもお願いします。 売れないまま時間が経った場合は,何も決まっていない場合と同じです。宙ぶらりんの管理は法定相続人が連帯して行います。実際には一方が行い費用を他方に請求することになるでしょう。

y_ui
質問者

補足

質問させていただきます。 どちらも譲ることなく「共有」状態になって相続税・税金を二人が払う状態になった場合、経済的に弟に税金の支払い難しい場合どうなりますか。強制的に土地は兄の物となってしまいますか。 また、「共有」した場合の土地の活用はどうなりますか。どちらか一方が勝手に家を建てたり、物置きに使ったりすることは法律で禁止されていますか。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

どちらの意見も優先されることはありません。 また、売却等が遅れて固定資産税などが発生した場合は子の分も分配されるべき(マイナス方向の)財産扱いになりますから、早めに処理したいところです。 まず大前提の主張として、兄は「土地・建物(不動産)を保有したい」、弟は「資産を売却し、現金で分配したい」とみなします。 ここで、兄の言う「共有したい」というのは兄個人の希望であり、相続人たちの間で『共同名義に合意できるならば』満たせるものです。 弟は不動産を共有することを拒否していますから、「共有したい」はかなうことはないとなります。調停を入れても無理でしょう。 こうしたケースで調停などを行うとすると、不動産を保有するかどうかで判断を分けることになります。兄が共有名義でなく、自分の名義として不動産を取得するということであれば、本来弟に相続されるべき不動産分を現金で支払う(代償)というのが成立します。実際に販売せず、相続時点における地価や不動産価値から「現金化したことを仮定」して、兄は弟から現金で権利を買い取るようなイメージです。 おそらくこれが真っ先に提案されることでしょう。 全売却で決着した場合は、実際に売却されて現金化されて、諸経費が引かれた時点を割合に沿って分割することになります。固定資産税や、その間の維持管理費、更地にしたら解体費用なども経費として割引くことになります。

y_ui
質問者

補足

回答ありがとうございます。 弟が固定資産税や、その間の維持管理費の支払いが難しい経済状況であった場合どうなりますか。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2183/4836)
回答No.2

>どちらも譲ることが無く時間が経った場合、権利や税金はどうなりますか。 不動産の所有者は、故人の遺族(相続権者)と看做されます。 ただ、相続の内容が決まっていないので「相続割合等は、不明」のままです。 従って、相続権者全ての同意がなければ一切その不動産は処分する事は出来ません。 固定資産税に関しては、相続とは全く無関係です。 市町村役場の税務関係部署から「誰が固定資産税を払うんだ?」と、問い合わせの手書きが届きます。 兄が払っても、弟が払っても「相続に関しては、一切無関係」です。 「税金を払ったのは、俺だ!」は、相続に関しては一切考慮されません。 誰もが、固定資産税納付を拒否した場合。 そこそこの固定資産税滞納額が増えると、市町村役場は「法的な対応」を取ります。 先ず、相続権者の資産(給料含む)などを差し押さえます。 >土地の売却が決まった後、売れないまま時間が経った場合もどうなるか教えてください。 土地の売却が決まれば、新たな所有者との売買契約に従います。 売れないままだと、相続合意が出来なかった場合と同じです。 >宙ぶらりんの管理は誰がするのかもお願いします。 あくまで、相続権者が管理義務があります。 荒れ地になって草木が生えて近隣住民から苦情がくれば、強制的に除草をされて「全額の費用請求」が相続権者に届きます。

y_ui
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

家庭裁判所でまずは調停でもするかですね。 >どちらも譲ることが無く時間が経った場合、権利や税金はどうなりますか 税金滞納となり、更地にして物納というケースを見たことがあります。

y_ui
質問者

お礼

回答ありがとうこざいます。そんなケースがあるんですね。

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