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退職後の年金、健康保険、住民税

3月末で結婚退職し、県外へ転居しました。 失業保険受給中です。 毎月 年金16000円程度 任意継続保険20000円程度 6月末頃 住民税30000円程度 無職で支払いが辛いです。 これってどうにか出来るんですか? 年金の事を相談に行った際には、 免除しても後々払うことになる~ ようなことを言われて、現在払っています。 失業保険が終われば、扶養に入ります。 あと20日くらいで失業保険は終わります。

みんなの回答

回答No.5

  >失業保険が終われば、扶養に入ります。 >あと20日くらいで失業保険は終わります。 20日待てばよい なお、住民税は昨年の収入に対する税金なので現在が無職でも扶養に入っても寒けないです、支払ってください。  

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6689)
回答No.4

ここのカテゴリーが「住民税」ですが、「扶養」を住民税・健康保険・国民年金と、住民票の異動時期による住民税の納税先とが混乱しているようですね、 > 年金の事を相談に行った際には、免除しても後々払うことになる~ ★ 国民基礎年金(国民年金)の場合。【下記の、国民民健康保険(国保)とは、連動しないので、混同しない様に】 現在無職ですから、国民基礎年金(国民年金)に加入ですね。 国民基礎年金(国民年金)の「全額免除」「半額免除」「一部納付」を申請するならば、下記のサイトを参考にしてください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 「全額免除」「半額免除」「一部納付」が認められると、将来の国民基礎年金(国民年金)の支給額に影響が出ることを承知してください。(〇✖表の、※1※2※3を参照) 国民基礎年金(国民年金)の支給額は、半分が税金が入っています。 「全額免除」「半額免除」「一部納付」は、半分の税金分は国民年金として受給が出来ますが、残りの半分が免除等の割合分に影響します。 「後々支払う」という意味は、たぶん・・・・ 残りの半分が免除等の割合分に影響をモトに戻したい(満額にしたい)ならば、下記のサイトの様に10年以内に「追納」を申請が認められて、延滞利子分を含んだ保険料を納付で満額に戻りますよという意味でしょう。 「全額免除」「半額免除」「一部納付」を認められた場合は、この決められた期限内に「追納」をしないと、永久に国民年金(厚生年金加入期間分は除外)が満額受給になりません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html なお、退職前の給与所得者(会社員・公務員・一定条件のパートアルバイト)は、社会保険に入っていれば、給与天引き徴収なので未納がほとんどないし(前述のサイトの〇✖表の適用が無い)、また、勤務先が保険料を半分を負担します。 在職中に社会保険の厚生年金に加入ならば、将来の年金受給は、【国民年金と、厚生年金】の2種類が受給出来ます。 社会保険とは、健康保険・厚生年金・雇用保険(失業保険)・介護保険(40歳以上)・労災保険が一体になったものです。零細企業・個人企業の中には、経費節減などの理由で、社会保険の全部、または一部しか入らない場合は、違法ですが罰則が有りません。 > 毎月・・・・・・ 任意継続保険20000円程度 > 3月末で結婚退職し、県外へ転居しました。 ★ 健康保険の場合。【上記の、国民基礎年金(国民年金)とは、連動しないので、混同しない様に】 国民健康保険(国保)の保険料は、住民票のある自治体(市区町村)へ問い合わせてから、両方の保険料を比較してから、任意継続に決めましたか? 4月に県外へ住民票を移転しているならば、新しい自治体へも国保の保険料問い合わせて、両方を比較しましょう。 その間に、ご主人の健康保険が、勤務先の社会保険(健康保険組合)ならば、そ健康保険の扶養になるかを決めましょう。 ただし、ご主人が国保の場合は、国保には扶養の制度が無いので、人数分の保険料となります。 国保の保険料は、自治体ごとに(去年の4月から都道府県ごと)に違うので、裕福・若い人などの所は保険料が安く、財政が厳しい・過疎地・老人が多いなどの所は保険料が高いです。しかし、自治体ごとの保険料から、都道府県ごとに保険料が改正になるので、いまは、保険料の改正の過渡期です。 国保の保険料は、給与所得者なら去年1年間(1月1日~12月31日)の収入を勤務先へ「年末調整」をして、その結果の所得額(総収入額では無い)が1月に勤務先から「源泉徴収票」が渡されて、また、税務署へも源泉徴収票のデータを送ります。 税務署に送られたデータは、1月1日の住民票のある自治体へ送られて、6月頃に住民税を計算されます。つまり、takasa0930 さんの住民税は、3月までの住民票のある以前の自治体へ支払います。 (でも、前述の通り「国保」は、4月からの住民票のある自治体へ支払います) そして、takasa0930 さんの場合は、もし、新しい住民票の自治体の国保にはいるならば、前住民票の1月1日の自治体からの必要なデータを貰います。 > 失業保険が終われば、扶養に入ります。 > あと20日くらいで失業保険は終わります。 」 扶養には、次の「3つの扶養」があり、連動をしませんので、それぞれら別々の申請・手続きなどが必要です。 (1) 所得税・住民税などの、税金関係は扶養とは言いません。 夫婦間は、「配偶者控除」と言います。 申請・手続きは、ご主人の「年末調整」、 または「確定申告」の時です。 (2) 健康保険 勤務先の健康保険組合によって、扶養に入る年収の判断が違います。 ・ 収入が無かったり、無職ならば、すぐに扶養に入れる健康保険組合。 ・ 1年間の収入額を確定申告後に、公的な収入証明等を提出して、一定の収入以下なら扶養に入れる。扶養に入れるまで(たぶん、該当年の公的証明書が出るのが、次の春ころまで)は、国保などの他の健康保険に加入でしょう。 ★ 勤務先の健康保険組合の扶養に入れたあとですが、保険組合のによっては、毎年、または時々、「公的な収入証明等」を提出を要求することがあります。 その証明の内容で、収入金額がオーバーしていると、ペナルティを課せられることがあります。 公的な収入証明等とは、住民票のある自治体で発行が可能です。 もし、公的な収入証明等を要求された場合は、たぶん、「課税証明」でいいはずですが、保険組合に収入証明書のうち、所得・源泉・課税証明のどれがいいのか聞いてみましょう。 https://www.google.co.jp/search?ei=XR0cXZmgLZaKr7wPosOxqAk&q=%E5%85%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8F%8E%E5%85%A5%E8%A8%BC%E6%98%8E%E7%AD%89%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E5%85%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8F%8E%E5%85%A5%E8%A8%BC%E6%98%8E%E7%AD%89%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy- (3) 家族手当の扶養手当 勤務先によって支給されたり、されなかったり、年間で決まっていたりするので、ここでは回答が出来ません。 ★ 年金の「第三号被保険者」は、「扶養」ではありません。 年金の「第三号被保険者」も、「扶養に入る」と混同・混乱する人がいます。 社会保険のひとつの厚生年金に入っている場合、配偶者が一定の収入以下ならば、ご主人の勤務先を通して「第三号被保険者」の申請をします。 「第三号被保険者」と認定された期間は、国民基礎年金(国民年金)の加入者と同等となり、国民年金の保険料が納付せずに、また、将来は国民年金も受給が出来ます。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

無職で支払いが辛いという質問ですが、よく分かりません。 3月末に結婚退職をして、失業保険を受給中なんですよね。 90日ですか120日ですか? 失業保険でどのくらい貰いますか? 御結婚されているのですから、ご主人の扶養になれば国民年金の支払いがなくなります。 任意継続もそこで打ち切ればいいだけです。 住民税は仕方ないですね。 何が苦しいのかよく分かりません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

年金の減免申請できますが、しかし、遡る事はできないでしょうから扶養に入るなら無駄ですね。 任意継続は、あなたが扶養者なら意味もありますが、国保の方が安かったのでは? これも後からどうこうはできませんし、扶養に入ってしまえば無くなりますし・・・ 失業給付が多いからこそ扶養に入れないのでしょうし、負担が大きいにしても給付額は10万超している訳です。払えないというのも解せません。住民税は去年の年収に対する税金なので、これも致し方なし。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>これってどうにか出来るんですか? 住民税は請求先の自治体へ住民税の減免制度があるか確認してみる。 失業による減免は、会社都合(解雇・倒産)による場合がおおく、 ハロワで定める特定理由離職者は除外されているところがほとんど。 任意継続の社会保険はどうしようもないですね、 如何しても捻出無理なら結婚相手に借りて払うなど、金策する。

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