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複数税率対応レジの導入について
軽減税率制度の導入にともない軽減税率制度に対応したレシート(2023年9月30日までは区分記載請求書、2023年10月1日からはインボイス)の発行が必要となり、対応したレジの導入や改修が必要とされています。 対応したレシートは、仕入税額の控除を受けようとする取引相手(お客様)が必要とするもので、対応したレシートを発行できるレジを導入または改修した事業者に必要性またはメリットがあるのでしょうか? レジの導入または改修に費用をかけても自身にはなんらメリットが無ければ無理に改修する必要が無いと思われますが間違えですか? 軽減税率制度の開始にあたり軽減税率対象商品の販売等を行っている場合、2023年9月30日までは区分記載請求書、2023年10月1日からはインボイスの発行は義務(罰則等あり?)で、複数税率対応のレジの導入も義務となるのでしょうか? よろしくお願いします。
- kz-555
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- f272
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#1です。 真面目に調べてみた。 「2019年10月1日以降も、売り手には区分記載請求書の交付義務・保存義務を課さない、となってると思いますが如何でしょうか?」その通りです。 「また、2023年10月1日のインボイス方式も適格請求書発行事業者の登録を行った事業者に対しては義務ですが、登録を行わない場合、義務にはならないと思いますが如何でしょうか?」その通りです。一部に適格請求書の交付義務が免除される取引もあります。 > また、区分記載請求書も適格請求書も消費税の仕入税額控除制度を活用する事業者(購入者側)が必要となるもので、これを行わない一般消費者に対して販売を行っているお店等(販売者側、レシート等を発行する側)は自身には影響しないと思われるのですが間違った認識でしょうか? 一般消費者に対して販売を行っている店であっても,時には取引の相手方が課税事業者の場合もあるでしょう。そういう場合に適格請求書の交付を要求されることがあるのではないですか。少なくとも適格簡易請求書を交付する義務があるでしょう。
それをやらないと客が来てくれなくなる(減る)ので 客が来てくれることがメリットなんじゃない? 制度変更ってそういう事だよ。 新札が出来るから自動販売機はそれに対応しなくてはいけないとか。 昨日から改正健康増進法で学校や病院、行政機関の屋内が全面禁煙になったけれどそういう所でもお金は動く。
お礼
ありがとうございます
- f272
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> 導入または改修した事業者に必要性またはメリットがあるのでしょうか? 軽減税率かどうかがわからないようなレシートを発行する店は消費者から嫌われて,経費として落とすには面倒な店だと認識されます。売り上げに関わってくる問題だと思いますよ。 レシートの表記に複数税率の内訳の記載するのは2019年10月1日以降は義務です。ただし今のところ罰則はありません。2023年10月1日からは罰則もあります。
補足
質問の内容が悪かったです。必要性またはメリットがあるかではなく、必須かどうか義務かどうか(罰則が有るか等)が目的でした。 また、区分記載請求書も適格請求書も消費税の仕入税額控除制度を活用する事業者(購入者側)が必要となるもので、これを行わない一般消費者に対して販売を行っているお店等(販売者側、レシート等を発行する側)は自身には影響しないと思われるのですが間違った認識でしょうか? 2019年10月1日以降も、売り手には区分記載請求書の交付義務・保存義務を課さない、となってると思いますが如何でしょうか? また、2023年10月1日のインボイス方式も適格請求書発行事業者の登録を行った事業者に対しては義務ですが、登録を行わない場合、義務にはならないと思いますが如何でしょうか?
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