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常に10%消費税の請求書の場合も8%の項目が必要か

私はサービス業の自営業で「常に10%の消費税しかない」ので、私の事務所で出す従来の請求書には「10%対象の手数料」の項目と「10%の消費税」の項目しか入れませんでした。 しかし、インボイス(適格請求書)には、「税率ごとに区分して合計した金額」と「軽減税率が適用される項目」の記載が必要のようです。 そうすると、私のように「常に10%の消費税しかない事務所」でも、インボイスのためには、従来の請求書に「税率ごとに区分して合計した金額」と「軽減税率が適用される項目」の記載を追加することが必要なのでしょうか? すなわち、インボイスのためには、従来の請求書の①「10%対象の手数料」の項目と②「10%の消費税」の項目に加えて、③「8%対象の手数料」の項目 (常にゼロと記入するしかない) と④「8%の消費税」の項目(常にゼロと記入するしかない)も、必要なのでしょうか?

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回答No.2

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=113 これの問72にあるように「8%対象の手数料」の項目 と「8%の消費税」の項目は不要です。

erieriri
質問者

お礼

資料を示して頂きありがとうございました。 よく分かりました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

いいえ、合計金額に対しての消費税率と消費税額がわかれば、8%の分の表記は不要です(8%対象・・・0円という表記は不要) ただ、今後この税率や軽減税率の考え方も変わる可能性があります。特に税率は上がる可能性がありますので柔軟に対応できるようにしておく必要があるかもしれませんね。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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