不動産の贈与についての注意点と税金対策

このQ&Aのポイント
  • 不動産贈与の注意点や税金対策についてご紹介します。相続を考えるため、現在居住している不動産を夫から贈与することが可能かどうか、そしてその場合の方法や税金について調べています。
  • 可能な場合、夫からの贈与には「夫婦間贈与」という形式があります。具体的な手続きや名称についてもお伝えします。
  • 税金を抑えて不動産を保有する方法は他にもあります。相続税対策や税金軽減のための方法をご紹介します。相続法の改正により相続税や相続方法も変化しているため、最新の情報を知ることが重要です。
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不動産の贈与(税金・方法)について

ご質問させて頂きます。 以前、私(妻)の所有している不動産を「夫婦間贈与」にて夫に贈与致しました。 その後年数も経過し、夫婦ともに年齢が上がり、相続を考える時期になってきました。 夫婦の年齢差から、夫が先立つ可能性が高いと考えております。 そこで、 (1)現在居住している不動産を、今後は夫から「贈与」という形で私が受け取ることは可能でしょうか?その場合にはどういった方法(夫婦間贈与という様な名称)になりますでしょうか? (2)(1)が可能であった場合、税金などはどの様になりますでしょうか? (3)上記(贈与)以外の方法で、税金を抑えて不動産を保有出来る方法はありますでしょうか? 相続法が改正、施行が始まったことで、相続税や相続方法への対応なども大きく変化するという内容を目にし、詳しくお判りになる方にお教え頂けましたら幸いです。

  • O-MI
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

> 夫婦間贈与については、以前、私(妻)から夫へ夫婦間贈与を行っておりますが、同じ不動産を夫から私(妻)へ、再度、夫婦間贈与を行うことは出来るのでしょうか? No2の回答でお示ししたとおりで、贈与そのものは何回でも「出来ます」。 > 識者に聞いたところ、居住している不動産に関し、夫→妻と妻→夫、1回ずつ夫婦間贈与が出来るとのことでしたが、間違いないでしょうか? もしかして、単に「夫婦間贈与」ではなく、夫婦間贈与における2,000万円の「配偶者控除」のことでしょうか。 そうであれば、「相続税法第21条の6」に規定されているとおりで、同じ相手からは1回だけしか配偶者控除は適用できませんが、逆方向の控除もできないとは規定されていません。相続税法施行令にも規定はありません。 つまり、夫→妻と妻→夫、それぞれ1回ずつ適用可能です。

その他の回答 (4)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (618/1108)
回答No.4

》識者に聞いたところ、居住している不動産に関し、夫→妻と妻→夫、1回ずつ夫婦間贈与が出来るとのことでしたが、間違いないでしょうか? 出来ません。 同一夫婦間では生涯に一度だけです。 配偶者双方は同一立場が税法上の大原則ですから、贈与税の配偶者控除は婚姻期間において共同で形成された財産の分与として、配偶者の居住安定化の目的で規定された生前贈与の特例です。 その贈与された財産は特定贈与財産として、贈与者が3年以内に亡くなった場合における相続税の生前贈与加算の対象からも除外され相続税が掛からない財産となっています。 ご質問者のように、贈与税の配偶者控除をした後に受贈者が亡くなった場合には相続税が増える結果となります。 ですから失礼ですが、相続税対策するのであれば見極めた上で亡くなる直前に贈与者の意思確認が出来る状況で、制度利用するのが得策です。 ただ相続登記とは違い、不動産取得税も掛かりますし登録免許税も高くデメリットもあるので相続時精算課税贈与も同様ですが、贈与した後を考慮した上で慎重に進める必要があります。 相続対策するのなら義息子や義娘など一般養子縁組をして法定相続人を1人増やしたり、生命保険の法定相続人1人につき500万円の非課税枠を考慮し、元金割れの無い生命保険を一括支払加入するなど、他の節税対策する方が無難だと思います。 また小規模宅地等の減額で居住用なら一定まで8割減となります、 配偶者は相続税額軽減により1億6千万円まで相続税は掛かりませんが、次の相続が近いので優遇されているだけなので目先の相続税額ばかりを考えず、貴女が亡くなった時の相続も考慮して一世代飛ばしてお子さんに多く相続させることも検討しましょう。 相続税に長けた税理士に相談することをお奨めします。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (618/1108)
回答No.3

同一夫婦間では、生涯に一度しか出来ません。

O-MI
質問者

補足

ご回答有難うございます。 現在、居住している不動産(A)があります。 その不動産(A)を以前、 私(妻)→夫へ夫婦間贈与を行っております。 この度、同じ不動産(A)を、 夫→私(妻)へ夫婦間贈与を行うことは出来るのでしょうか? 識者に聞いたところ、居住している不動産に関し、夫→妻と妻→夫、1回ずつ夫婦間贈与が出来るとのことでしたが、間違いないでしょうか? お教えいただけましたら幸いです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 夫婦間贈与については、以前、私(妻)から夫へ夫婦間贈与を行っておりますが、同じ不動産を夫から私(妻)へ、再度、夫婦間贈与を行うことは出来るのでしょうか? 出来ます。 それを禁止している法令は思いつきません。 所定の税金を支払うことにはなりますが。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

居住している不動産を夫婦間で贈与することは可能です。 この場合、2,000万円までの配偶者控除がありますから、基礎控除の110万円と合わせて、合計2,110万円まで非課税になります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm これを超えた評価額に対して贈与税がかかります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm 一方、配偶者が死亡した後の相続にかかる相続税には、配偶者控除があり、法定相続分または1億6千万円まで非課税です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm さらに、330m2までは小規模宅地の特例があり、居住用不動産については評価額を80%減額してもらえます。(贈与では適用されません) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 生前贈与と相続では、所得税以外にも、不動産取得税と登録免許税に違いがあります。 生前贈与では不動産取得税が、土地1.5%、家屋3%ですが、相続では非課税です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html#gaiyo_01 登録免許税は、生前贈与の場合は2%、相続では0.4%と有利になっています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm 以上のように、生前贈与よりも相続にしたほうが税金面では有利な点が多いです。 よほど田舎で不動産価額が安いか、お子さんの有無、配偶者の兄弟姉妹の有無などで、死後もめそうな予感があるのであれば、生前贈与という選択もありますが、そうでなければ相続にしたほうがいいのではないでしょうか。 なお、相続税法改正による配偶者居住権については、下記サイトの説明が簡潔です。 http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf

O-MI
質問者

補足

ご丁寧なご回答有難うございます。 夫婦間贈与については、以前、私(妻)から夫へ夫婦間贈与を行っておりますが、同じ不動産を夫から私(妻)へ、再度、夫婦間贈与を行うことは出来るのでしょうか?追加でお教えいただけましたら幸いです。

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