- ベストアンサー
車を売ったのですが困っています。
知人に車を売りました。 車の名義は返済がおわるまで私の名義のままって言うことだったので今もわたしの名義です。 具体的に書くと車両代金は105万円(普通車)。 月々10万円の返済で現在残り95万円です。(-_-;) 家ごと消えて車もどこえいったのかがわかりません。 これって、盗難届をだしてもいいのでしょうか? 本人を必死で探していますが、どうやって見つけたらいいのかもわかりません。 知人だったので信用して正式な書類は交わしてはいませんでした。 なんなのでしょう??詐欺?盗難? 知人なのですごくショックです。 捜索願などをだしたほうがいいのでしょうか? ほんとうに、事件などに巻き込まれていたらどうしよっかとも思います。 だれか、アドバイスしてください。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
あなたは売ったつもりでしょうが、名義を変更していない限り所有者はあなたです。車を買う時にはいろんな書類を揃えたりしますよね。住民票もいるんじゃなかったかな?いいかげんな身元の人間には車は売らないということだと思います。車庫証明も必要だしね。 車は凶器にもなるので、慎重な扱いが求められると思います。 老婆心ながら、、、。
その他の回答 (6)
- ooioo
- ベストアンサー率28% (21/75)
盗まれたわけではないので、盗難にはあたらないでしょう。 代金も1回目の10万円は支払っているので、詐欺であることを立証するのは難しいと思われます。 警察に相談しても、その車が何かの事件に巻き込まれていない限り、あまり動いてくれないでしょうね。 こうなったら弁護士に相談するのが良いでしょう。行政でやってる無料の法律相談もありますが、このケースでは30分の相談では片付かないでしょうから、正式に着手してもらうべきですね。 それなりに費用はかかりますが、このまま置いておくわけにはいかないですね。
- cacoll
- ベストアンサー率21% (253/1156)
数年前に読んだ本の中へ書いてありましたが 車のキーをつけたまま誰もいない車を見かけますが 車のキーを付けて盗難に遭って死亡事故を起こされた場合は車を貸した事になり、所有者の責任になります。 所有者が保険をかけていて誰が乗っても保険が出るように保険をかけていれば別ですが、自腹で死亡事故ならうん千万の支払い義務はあります。 未成年であれば保護者まで責任がきます。 保険屋さんの話で 親が車を子供に貸して、事故を起こして保険の請求に来たときに年齢制限の家族限定をかけてる場合が非常に多いいらしいです。 事故を起こしたのが親か子、他人か?の差で お金を払うのは所有者
- cacoll
- ベストアンサー率21% (253/1156)
万が一にも人身事故(死亡事故)をその車で起こされて、最悪ひき逃げでもされたときの損害賠償は運転手、車の所有者に来るのでは?? と思います。 最初から詐欺目的で近づいたのかもしれません。 何かの対策を取らないと お金は95万の損で済みますが、車検切れやひき逃げの死亡事故を起こしたときには大変な事になるとおもいます。 車のナンバーが分かるので調べることもある程度出来るとおもいますけどね。
人によってこんなに考え方が違うのかと驚きます。 私があなただったら、まず、この車で事故や事件を起こされたらどうしよう?って心配になります。 ひき逃げ死亡事故だったら?銀行強盗に使われたら?死体が入った状態で発見されたら? こわいです! 車の所有者であるということは、社会的にかなりの責任を負わされる面があると思います。 税金とか、95万円踏み倒されるなんて問題じゃないです。警察にすぐ相談した方がいいと思いますね。なにか起こっても相談した実績があれば同情してもらえるでしょう。
- luckydogs
- ベストアンサー率32% (20/61)
こんにちは。お困りでしょうね・・ その知人の方とはもう全く連絡をつける方法が ないのでしょうか?たとえばご実家とか・・ 知人同士のやりとりだと、けっこう簡単に考えがちですが 車の名義があなたのままでこのまま放置されると 毎年の自動車税の請求等はすべてあなたに 来ることになります。 ディーラーさんで新車などを買うと ローン期間中は所有者がディーラー名義でも 使用者は車を買った人になるように登録し 自由に売買はできないけれど自動車税などは きちんと買った人に来るようになっています。 正式な書類をかわさなくても知人だから、ということで 約束の上車を相手が使用していたのですから 盗難ということにはあたらないのではと思いますが 知人の方のご家族とすら連絡がつけられない状況であれば 何か事件に巻き込まれたのか、知人を逆手に 悪意であなたから車を分割払いで買い、最後まで 支払わないで行方をくらましてしまったのか、 どちらにしろ警察にご相談されるといいかもしれませんね。
- aa109
- ベストアンサー率11% (36/310)
商取引、つまり民事ですから警察は原則的に介入しません。 商取引において代金未払いなんて星の数ほどあります でも警察は介入しません 盗まれたわけではないので盗難届けは受理されないと思います 住民票から追っかけてみればどうですか?