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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車の盗難)

車の盗難と売却トラブルについてのお悩みと解決策

このQ&Aのポイント
  • 12月に旦那の友達の会社の人に車を売ることになり、前金で六万円もらい、残りは分割で返済する約束をしましたが、売った人物と連絡が取れなくなり、車の名義変更もしていないため盗難届を出しました。
  • (1)六万円をもらっているので盗難にはならないのでしょうか? (2)盗難車は見つかるものでしょうか? (3)口約束の売買で相手が金を払ったと主張した場合、どうなるのでしょうか? (4)相手が金を払わず消えた場合、警察に報告すべきでしょうか? (5)名義は変更されていないので5月の税金はどうなるのでしょうか?
  • 質問箇所:(1)六万円の前金を受け取っているので盗難にはならないのでしょうか? (2)盗難車は見つかるのでしょうか? (3)口約束で売買した場合、相手が金を払ったと主張した場合はどうなるのでしょうか? (4)相手が金を払わず消えてしまった場合、警察に報告すべきでしょうか? (5)名義変更ができていないので5月の税金はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

名義変更については税金の件もありますが支払わなければよいだけです それよりも困ることは貴方名義の車両による「事故」です 友人が事故を起こしてそのまま放置した場合はその責任は貴方が負うからです。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

売買した金額の残りは、別の問題ですから「請求」はできます。 しかし、警察に出した被害届けで「捕まれば」虚偽ですから、逆に慰謝料が請求されて相殺される可能性があります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1)これは、民事上の内容になりますから、盗難には該当しません。   それを、盗難として届けをだしたのですから、相手に「刑事的処罰」を与える目的での虚   偽の告訴をしたことになります。 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2)警察に届けをだしていますから、この件では発見される可能性は高いでしょう。   通常は、「偽造ナンバー」をつけていますから、「Nシステム」にも反応しませんが、   今回は盗難ではありませんから、ナンバーは変えていないでしょう。 3)一旦、「逮捕」されますから、弁護士が選任されて、弁護士の調査等で「判明」した時   点で、「支払いの事実」が判る場合も多々あります。 4)内容が、「虚偽」ですから、これ以上は問題を複雑化させるのはやめた方がいいでしょ   う。 5)税金は、「名義人」に請求されます。   ですから、相談者に請求が来ます。 今の時点で、「盗難ではないこと」を早急に警察に申告してください。 盗難車両手配は、1~2時間以内に「全国手配」となります。 近隣・同県内では、手配は受理後「無線での一斉手配」がされますから、時間が勝負となります。

aibi-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察署に言い直します。 お金は戻ってこないですよね。。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

(1)盗難にはなりません。 すぐに申告しておかないとあなたが虚偽告訴罪で捕まりますよ? (2)見つかるでしょう。しかし盗難ではないですから見つかっても戻ってきませんし あなたが罪に問われることになります。 (3)契約書があれば詐欺で告訴することが可能ですが、 口約束では「払った」と言われたらどうにもなりません。 (4)当たり前です。あなたのしていることは犯罪ですよ。 (5)この場合は税務署へ行って手続きをすれば免除されます。 所有していないことを証明する書類みたいなのがあり、それに記入して提出すればokです。 それをしないと名義人であるあなたが払い続けることになります。

aibi-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 逃げた方は何も罰にならないですよね? 税務署と警察署に急ぎます。

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