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失業保険について

初歩的な質問ですがおしえてください。 4/1から勤めて、翌年の3月末日の退職の場合… 失業保険はおりないものでしょうか?

noname#247567
noname#247567

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.4

4/1から勤めて、翌年の3月末日の退職の場合、自己都合退職の場合は雇用保険の加入期間が1か月足りず、失業給付金の支給はありません。 ただし、前職を退職した時、失業給付金の申請をしていなく今の会社に就職されていれば、前職と今の会社で加入した雇用保険を合わせて12ヶ月になれば失業給付金が支給されます。 また、期間の定めのある雇用契約で「会社からの申出で契約更新しない」といわれた。または、従業員から契約更新の希望を伝えたが契約更新に至らなかった場合は、「特定理由離職者1」となり失業給付金が支給されます。 ・自己都合退職の場合→雇用保険12ヶ月以上加入期間が必要 ・会社都合退職(特定受給資格者、特定理由離職者1、特定理由離職者2)の場合→雇用保険6ヶ月以上加入期間が必要 自己都合退職にも一般受給資格者と特定理由離職者があります。 一般受給資格者とは ・自己都合退職者で失業給付金を受ける際、3か月の給付制限があり、給付日数優遇措置はありません。(期間の定めのある雇用契約で契約更新はあったが断った場合も含む) 特定理由離職者とは 特定理由離職者1 ・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)、3か月の給付制限なし、給付日数優遇措置あり。 特定理由離職者2 ・正当な理由のある自己都合退職(例えば、ケガや病気で働けなくなった場合や父母の介護が必要でやむなく退職する場合など。)、3か月の給付制限なし、給付日数優遇措置なし。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

失業給付の条件は 『雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の2年間に12ヶ月以上あること』です。 よって1年以上雇用保険を納めているので資格はあります 失業保険は失業すれば給付を受けられましたが 40年以上前に雇用保険に代わっています 雇用保険は働く意思がないと給付を受けることができません。 よって、退職後家庭に入ると1円ももらえません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

端折りますが、自己都合退職の場合は、その間、毎月、必ず11日以上働いていれば失業給付が出ます。ただし、手続きから3ヶ月と少し後からで、実際に振り込まれるのは4ヶ月後ぐらいになります。 解雇、過重労働、その他、自身の責任でない退職なら、6ヶ月加入で出ますので加入期間の問題はありません。3ヶ月の制限も付きません。 また、その会社の前、1年以内にやめたのであって、そこでも雇用保険に入っていて、なおかつ、給付を一切受けていない場合は、前職の加入期間も合算できます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

1年以上勤めているので降りますけど、受給条件はいろいろあるのでそれを満たしている必要があります。

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