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失業保険?について

失業保険というのかわからないですが、質問します。 1、失業保険というのは退職してどのくらいで出るものなんですか? 2、退職理由は関係あるんですか?(会社側の理由や個人的な理由とか) 3、働いた年数によって貰える額は変わってくるんですか? その他、失業保険について色々教えてください。 あと失業保険って正式名は何ですか?? ほんと初歩的な質問ばかりですみません。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

以下、簡単な回答 ・失業保険→雇用保険の事・・・加入している場合、給与明細で雇用保険料として払っている ・雇用保険に加入していて退職した場合、会社から離職票を発行して貰う・・これがないとハローワークで手続きが出来ない  ハローワークで手続きをすると、失業給付として1日○○円として失業給付金が支給される(大体在職時の6割位) >1、失業保険というのは退職してどのくらいで出るものなんですか?  ・質問2と関係します、給付制限が付かないと、ハローワークで手続きをしてから1ヶ月後位に1回目の支給、給付制限が付くと4ヶ月目位に1回目の支給   以後は、28日目事に支給・・以後給付日数が終了するまで何回かに分けて支給されます   ・・・実際は上記の日から4日~5日後に口座に振込まれます >2、退職理由は関係あるんですか?(会社側の理由や個人的な理由とか)  ・会社都合等の場合は、手続きをして、待期期間7日後から給付期間に入り、以後は1.の方の回答  ・自己都合等の場合は、手続きをして、待期期間7日後から給付制限期間3ヶ月が付いて、以後は1.の回答  (会社都合なら6ヶ月以上雇用保険に加入して居る事が必要、   自己都合なら1年以上雇用保険に加入している事が必要   上記をクリアしていないと、失業給付は支給されません) >3、働いた年数によって貰える額は変わってくるんですか?  ・退職理由が、会社都合か自己都合で違います、会社都合の場合は年齢でも違ってきます   上記は、給付日数・・失業給付が支給される日数の事です・・日数が違うとトータルの支給金額が違ってくるの意味で  ・失業給付の日額は(1日当りに支給される金額)、年齢が同じなら、会社都合、自己都合にかかわらず同じです   違うのは退職理由、年齢により給付日数(失業給付が貰える期間)に違いが出てきます

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その他の回答 (4)

noname#222486
noname#222486
回答No.4

1、受給資格認定後待機期間7日後から1か月単位で支払われます     2、の理由により給付制限があります。 2、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限があります。   会社都合であっても理由によっては給付制限を受けます。   また、失業給付を受けるには働く意思があるか就活をすることが条件です   なので、結婚で家庭に入る場合は就職の意思がないとして給付を受けることができません。 3、10年未満90日 10年以上120日 20年以上150日   倒産、解雇などりより離職を攀じ失くされた場合は勤続年数、年齢で大きく違います 最長で270日 その他   失業保険(失業保険被保険者証)は旧の名称で昭和49年からは雇用保険(雇用保険受給資格者証)といいます。   雇用保険を受給することを失業給付と言うので今でも一般的に失業保険と言うのが多いです。   

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>1、失業保険というのは退職してどのくらいで出るものなんですか? 退職理由によって給付制限の有無があります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) どちらにせよ以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >2、退職理由は関係あるんですか?(会社側の理由や個人的な理由とか) 退職理由によって、特定受給資格者、特定理由離職者、その他等に分かれます。 それぞれ(他に年齢・被保険者期間等の条件も)の違いによって前記の給付制限の有無や所定給付日数(何日分支給されるか)が異なります。 >3、働いた年数によって貰える額は変わってくるんですか? 前記のように被保険者期間も要素のひとつです、単に働いていても雇用保険に加入していなければ受給権は発生しないし被保険者期間にもなりません。 退職前6ヶ月の給与によって日額が決まります。 また前述のように被保険者期間を含んだ諸条件により所定給付日数がかわります、ですから結果として支給される金額の合計は変わります。 >その他、失業保険について色々教えてください。 受給できるのは退職後1年の間だけです。 >あと失業保険って正式名は何ですか?? 雇用保険です。

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noname#131542
noname#131542
回答No.2

退職理由関係あります。まず支払額は働いた年数により決まります。10年以内なら90日です。20年ならもう少しもらえます。と言っても給料の総支給額の金額を日数割してその額の6割程度です。1日あたり4000円とか、5000円とか変わります。これには休日等は含まれないので、30日例として1日あたり5000円x28日分の計算です。トータル90日分支給です。退職理由が解雇等なら手続き開始してカウントになるので、すぐもらえます。退職理由が自己都合であれば、退職した日から3か月後に初めて、給付金支給になります。失業給付金は無職の日数分だけ払われます。もちろん支給資格は働く意思のある人だけです。就職活動全くしないでは、失業期間中でも給付はありません。月2回か3回ハローワーク経由で面接申し込むか、職業相談しなければなりません。そして病気等で働けない状態であれば、ハローワークで延長手続きして下さい、失業期間認められる期限は1年です、働く気がないと失業手続き怠れば1年すぎたら1円ももらえません。正式名称は失業給付金です。詳しい説明はハローワークから説明会の案内あるので、まだ求職手続きしてないなら、これからでも行って下さい

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

1)退職理由で支給日が違います。 2)自己都合と、会社都合になります。 3)違ってきます。 4)詳細はURLを御覧なさい。 5)失業保険は、雇用保険と言います。

参考URL:
http://www.situgyou.com/
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