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写実的な人物画の公開、販売について

 Youtubeを見ていると、明らかに芸能人の誰を描いたか分かるくらいリアルに絵を作成している動画がたくさん出てきます。ほとんど写真のようにリアルに描いている動画なのですが、これは本人のパブリシティー権とか肖像権には引っかからないのでしょうか。人の顔を勝手に書いて公開しているのと同じなので、かなりグレーな気がします。  また絵が上手な人が写実的にタレントの顔を描いてネットで販売するような行為は問題になるでしょうか。大量に複製するのではなく、直筆の1点ものだけなら問題ないのでしょうか。その辺の境界線というか、法律的にはどこまでが許容範囲なのか知りたくて質問しました。  よろしくお願いします。

  • rpg9
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みんなの回答

  • eroero4649
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回答No.2

似顔絵に関しては、かなり緩いみたいですね。似顔絵でパブリシティ権を認めたら、週刊朝日の人気企画「似顔絵塾」は閉鎖に追い込まれます。ちょいちょい「悪意あるだろ」と思いたくなるような似顔絵がありますものね・笑。 なぜ似顔絵だけ緩いのかというと、これは私の推測ですが「誰でもできることではないから」というのが大きいのではないかなと思います。写真の場合は、少なくとも現代ではカメラさえあれば誰でも撮ることができますよね。特殊技能はなにひとつ要りません。 しかし似顔絵となると、これはひとつの特殊技能です。まず絵心がないと描けませんし、絵が描ける人がみんな似顔絵が描けるかというとそうでもありません。ましてや描いた本人が何もいわなくても「あー、キムタク!」と分かるほどのリアルな似顔絵が描ける人となるともう卓越したスキルといえます。 裁判所にカメラを持ち込んで裁判の様子を撮影するのはNGですが、傍聴席に画家がいて似顔絵を描くのは認められています。あれも不思議といえば不思議ですよね。「いやカメラはシャッター音が気になるでしょ」っていったって、今のデジタルカメラならシャッター音が消せるものがありますからね。 マンガのいわゆる二次創作というものも、黙認されているというのが現状です。また美術館で写真を撮るとこっぴどく怒られますが、模写は認められます。私はまだ日本の美術館で模写をしている人を見たことはないですが、海外の美術館では何人か見たことがあります。 私は絵のことは全く分かりませんけれど、音楽もまずは既存の曲を練習するところから始まるように、絵画(含マンガ・イラスト)も模写から始まるから似顔絵にパブリシティ権を認めるとうかうかデッサンの練習もできないってなってしまうんじゃないですかね。 ほら、今著作権の権化で有名なカスラックいやJASRACが音楽の練習曲からも権利料をとるとかどうとかで話題になってるじゃないですか。

noname#252039
noname#252039
回答No.1

境界線や許容範囲は、僕にはわかりません。 ただ ある似顔絵師さんが、タレントの似顔絵を描いて それを宣伝用ってんですかね? こんな似顔絵書けます! と、貼ってた。 それを見た事務所の方が、訴えた。 事務所側の勝ち。 事務所がこれまで築いてきた所属タレントの 顧客吸引力を勝手に使い商売するのは 事務所財産の侵害行為。   ↓ 差止め と 損害賠償 。 僕がこう書いた根拠は、判例 肖像等は 商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり このような顧客吸引力を排他的に利用する権利 (以下、「パブリシティ権」という。) は 肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから 上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するもの ということができる 1点もの、としても お金に結び付けるのは、問題ある。 と思います。 動画を上げる目的、なんですけど なにかあるはず、と思います。 その目的によっては、問題ある・・・ような気がします。 パブリシティー権の問題になる という可能性がある、しか僕にはわからなくて これは、皆で検討しないとダメで それを僕一人が考えても、よくわかりません。 法律的には、裁判しないとわからない。 今後、判例がいっぱい出てくれば 推し量ることができる。 というような、読んでもなんの得にもならない回答 失礼しました。

rpg9
質問者

お礼

詳しいアドバイスをありがとうございます。 Youtubeにはたくさん芸能人の動画がアップされてるし、ヤフオクでは芸能人やタレントの似顔絵が売ってるしで、ほとんど無法状態ですが、確かにケースバイケースでいろんなパターンがあるんでしょうね。ジャニーズやディズニーは極端にシビアなそうですが、それ以外はほとんどが黙認だと思います。実際に訴えられたりした場合も結論はまちまちでしょうし、決定的な線引きは今のところない気がします。 参考になりました。ありがとうございました。

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