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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HPの公開、掲載、販売について)

HPの公開、掲載、販売について

このQ&Aのポイント
  • (1)大好きな歌手関連のHPを作る際に注意すべきポイントとは?
  • (2)タレントの画像を無断で自分のHPに掲載すると著作権や肖像権に違反する?
  • (3)自作の服をHPで販売すると特許権の侵害になる?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#224896
noname#224896
回答No.1

(1) 顔写真があることで既に肖像権侵害でNGでしたね. その歌手の詩は著作権侵害でNGですね. その人に関して,自分が思ったことを綴ることは,オリジナルなのでOK 歌手の名前は,本名以外で芸名であれば,OK 「大好きな本の写真を含めたタイトル」に関しては,幾ら表紙といえども,著作権があります. タイトルはOKです. 全て,権利者に許諾を得られれば,OKになります. (2) あるタレントさんの公式ホームページから無断でその人の画像をコピー ⇒この時点で,画像に対する著作権侵害に相当します. 自分のHPに掲載した場合は著作権はもちろん肖像権の侵害にも当たりますよね? ⇒やはり,許諾を得ずに無断でそのままタレントさんの顔または全体像であれば,肖像権侵害に相当します. (3) 某ブランドの服にそっくりな色や柄、デザインで自作したもの ⇒この時点で偽造行為です. 自分のHPにて掲載し、 ⇒某ブランドの複にそっくりに,自作したものであれば,  閲覧した人が誤解をします.これは著作権侵害行為に相当します. 販売したら特許権の侵害になるのでしょうか? ⇒偽造したものを売ると,購入者が某ブランド品と錯誤して購入した場合、あなたは詐欺罪に問われます.  特許権侵害行為ではなく,明らかな意匠権侵害行為となり,不正競争防止法違反にも相当します. もし,偽造品を本物と偽って,販売したら,逮捕された後,詐欺罪として刑事事件が終わった後,間違いなく,某ブランド会社から多額の賠償請求が民事訴訟で提起されます. ==================================================== 楽して得るものは,借金とその返済に関する苦労のみです.決して,危ない橋を渡るべからず. あなたが(3)で挙げている例は,ソフトを違法コピーして,闇で売買して,捕まってニュースに出るような重大な犯罪事件と全く同じなのです. “無”から“有”を創り出す喜びを知って下さい.

kabaraoga
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! ここで捕捉をするのも変ですが、(3)の答えは私のことではないんですね。 実は問題集に載っていた問題なんですが、自分で調べてもよくわからなかったので・・・。 どうでもいいことですが、私は裁縫とかてんでダメダメなので、服なんてとても作れません(笑) 詳しい回答、本当にありがとうございました。 とても助かりました。

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