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労働災害不正

先日、職場(建設会社)で労災が発生しましたが、監督署には、発生した場所と異なる場所で労災を届出、労災保障を受けています。異なる場所は、私が受注し管理している現場で、事務方から社長の指示で申請しましたと事後報告受けました。私がこれは、不正申告、不正受給になると事務方に伝えましたが、社長の指示でパワハラ気味に指示され拒否出来なかったようです。この事実が監督署に発覚した場合どの様な処罰を受けますか。 ➀会社、社長の処罰 ➁事務方の手続きに関係した処罰 ➂受給者の処罰 ➃私の処罰(知らなかったとは言え、現状認識し黙認している) 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.1

ん!? 実際に貴方がケガをした場所は、仕事とは何ら関係の無い場所。ということですか? それを貴方が管理している場所に摺り替えたということですね。 貴方の不注意が招いたケガであれば、会社や貴方のことを考えて、どうせオープンにして受給するのであれば確実な方を選んだだけでしょう。 どの現場でもよくあることです。 但し、同じ程度のケガでも会社側が安全対策を怠っていた結果、生じたケガや作業手順、作業員による掛け合いミス、労務体制(過重労働等)によるケガとなれば話は別です。 大いに改善の余地がありますので、「1度あることは2度ある」で追及しなければならないと思います。

cyuuya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

cyuuya
質問者

補足

労災を起こした社員は、別の社員です。

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