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家族信託で信託できるもの

こんばんは。 家族信託制度について調べています。 現在持っている資産の他に、将来手に入るであろう資産を今から信託する事は可能ですか? 具体的には 老夫婦で、妻の方が家族信託を使って子に色々管理を任せたい。夫が病気で余命が長くなく、今後夫から土地などを相続される事が予想されるので、相続されたときはその財産の管理も子に信託したい。今のうちから信託の契約を結んでおきたい。 というケースです。 宜しくお願いします。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6206/18511)
回答No.2

どんなことでも例外ということはあります。 農地は自由に売買できないからです。 預貯金は 信託にできない・・・引き出して現金にすればいいだけ 株式も同じ。 なにもむつかしく考えなくてもすむ問題です。 農地を所有されているのでしょうか? 財産のうち株式が大きな部分を占めていらっしゃるのでしょうか? そういうことであれば別ですけど

tincanada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いえ、そういう訳ではありません。 「色々と例外がある」らしい事がわかった(わかっていた)ので、そもそも今保有していないものに関しての信託というのが、そのような「例外」にあたらないかと言うような部分で疑問でした。大丈夫そうなので安心しました。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6206/18511)
回答No.3

例外はほんの少しです。いろいろとはありません。 根拠のしっかりした記事だけを取捨選択することです。

tincanada
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6206/18511)
回答No.1

そういうことをすることを「信託」と言うのですから 可能です。

tincanada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「そういうことをするのを信託と言うから可能」 との回答ですが、いくつか調べたところ 「家族信託できる財産とできない財産」があるという説明のあるサイトがいくつもあります。例えば https://shintaku-souzoku.jp/trust-property#2 https://souzokuzei-taisaku.link/kazoku-sintaku-zaisan などで、預貯金や上場株式、農地などは出来ない、とあります。 また、殆どの例(例を使った説明)で具体的な所有物を信託する形になっています。 私は法律家ではありませんので、信託できるものやできないものがあるという事や、具体的に現在所有しているものを信託する例しか見つけられない、ということから、「そういう事をするのが信託」という理由だけでは、失礼ながら、「現在持っていないものでも、本当にOKなのか?」とまだ疑問に思うのですが、制度的に想定されていると理解していいのでしょうか?

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