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国保切り替えのタイミングと有給

いま退職にむけ有給を消化しています(退職日と社保有効は4/30)が、この間に別の会社に就職した場合(たとえば4/22から)、4/22~4/30の間の前の会社の有給は無効(取消)?になりますよね? では国保の手続きを4/22にした場合はどうなるんでしょうか。 無知なので、国保の手続き=前の会社の社保有効が終わる=会社をやめる=有給がもらえない って思考してます。わかりにくいかと思いますが、わかる方、教えてください。

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.7

退職日と社保有効は4/30 >別の会社に就職した場合(たとえば4/22から)4/22~4/30の間の前の会社の有給は無効(取消)?になりますよね? :4/30まで有給消化できる。4/22~4/30の間は二重就労になる。 4/22時点まだ退職されていませんので別の会社に就職されたとしても雇用保険に加入できません。 雇用保険に二重加入することはできず、退職を待たずに雇用保険の資格喪失手続きを行ってもらう必要があるからです。ちなみに、健康保険と厚生年金、労災保険は要件を満たせば二重加入できます。 >国保の手続きを4/22にした場合 :国民健康保険の手続きの期間は退職の翌日から14日以内です。 退職されていませんので申請手続きはできません。 仮に、4/30に退職したとして、手続きは退職日の翌日から原則として14日以内に行うことになっていますが、もし遅れても手続き自体は可能です。 ただしこの場合の保険料は退職日の翌日までさかのぼって支払わなければなりません。 また、あなたの年収が130万円未満の場合、家族が健康保険の被保険者になっていて、あなたの年収の倍以上であれば、要件を満たせば家族の健康保険の被扶養者になることができるかもしれません。 4/30に退職して5/1から別の会社に就職された場合は国民健康保険の手続きは不要かと考えます。 ただし、就職されて社会保険証を貰うまでの期間が手続きに1か月ほどかかる場合がありますので、その間に病院に行かれる際は社会保険組合に問い合わせてください。 他に、転職するまで期間がある場合などは「任意継続被保険者制度」があります。 退職後も在職中と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度で、 退職前の被保険者期間が2カ月以上あれば、最長2年間まで利用することができます。 任意継続被保険者制度を利用するための手続きは、退職日の翌日から20日以内に行う必要があり、これを過ぎてしまうと正当な理由がない限り受け付けてもらえなくなってしまいます。 申請できる期間が比較的短いので注意してください。 手続きを行う場所はそれまで加入していた健康保険によって異なり、 組合管掌健康保険(会社が健康保険組合を設立し、保険料の徴収、給付などを政府に代わって独自で運営している)に加入していた人であれば健康保険組合事務所。 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた人であれば居住地を管轄する全国健康保険協会となります。 郵送でも受け付けてくれます。健康保険証に保険者の名称が記載されていますので、確認してください。

kuroinuok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。任意継続被保険者制度ってはじめてききました。ちょっと見てみたいと思います。

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (173/1579)
回答No.6

普通の人は、そんなアホなことしません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

前の会社との雇用契約は4月30日までで、社保も4月30日まで有効なのですから、次の会社に4月22日に就職したとしても、前の会社との契約を変えない限り前の会社の社保は有効です。自動的に失職になるわけはないです。4月22日以降は両社と雇用契約を結んでいることになります。つまり、ダブルワーク状態です。厳密に言うと、ダブルワーク状態では、両社で社保は按分して保険料を支払うことになりますが、ほんの数日間のためにどちらの会社もそんな面倒なことは、まずしないです。 そのため、次の会社にその旨を相談して、社保の加入を5月からにしてもらうか、就職日を5月1日からにしてもらうのが、落としどころかと思います。あるいは、前の会社に4月21日付で退職となるように変更してもらってもいいです(その分の有給取得日数は減りますが)。

kuroinuok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうなった際は相談してみます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

応募の際に履歴書を提出しますよね。 現職にあればいつ辞めるのかというのは当然確認されます。 まともな会社なら、 雇用契約を結ぶ際には退職証明書なり、社会保険の資格喪失証明書なりを 求めます。 なので、国保でも社会保険でも前の会社を辞めたことを文書で証明しないと 加入手続きはできません。 国保はいつ手続きをしても資格喪失日の翌日が加入日になります。 また、雇用保険は重複して加入はできないので 一週20時間を越えるような仕事を始めると 前の会社の雇用保険が喪失手続きがされていないと言われます。

kuroinuok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。言われてみると・・・なご意見で、スッキリしました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6879/20344)
回答No.3

有休は金銭で受け取れるように交渉する。 再就職するのだから 国保は不要。

kuroinuok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

まず退職日が4月30日であれば、有給消化中に就職活動し内定をもらうことは可能であるが、4月30日まで籍があるので、次の会社は5月1日以降の入社になります。面接時にも聞かれます。また4月30日以降現在の社会保険証を返還する必要がある。国保の切り替えは、社会保険の資格喪失証明証(現在の会社に申し入れ)や失業保険資格証がないと手続きは、できません。 また次の職が決まってないのであれば、離職票の発行を申し入れしてないと、失業保険をもらえません。 退職して次の職に就いた場合は、新しい保険証が発行されるまで自費治療になり、発行されたら病院に返金請求を行います。

kuroinuok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。たしかに離職票いりましたね、失念してました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

有給休暇中に別の会社に就職する場合は、重なっている期間には就職した会社の社会保険には入れません。国民健康保険に入れるのは、会社の保険を辞めたことが証明されている必要があり、普通は退職後ということになります。

kuroinuok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。簡潔でわかりやすかったです。

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