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8年間住んでたマンションを引っ越しましたが、大家が

8年間住んでたマンションを引っ越しましたが、大家が敷金を返還しません! そこで契約書に記載されてる大家の住所を訪ねてみたら、そこは大家の名前を冠した古い古いマンションでした。 住民に尋ねてみたところ大家はここには住んで無いとの事でした。 契約書の住所の欄に住んでもいない場所を書くって虚偽記載だと思うのですが。。 この不埒な大家を刑事責任に問えますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6920/20475)
回答No.7

賃借人の味方 全借連 http://www.zensyakuren.jp/ お住まいの自治体で検索してみてください。それぞれの都道府県に支部があります。 相談を無料で受け付けています。

agnes20
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なんか頼りになりそう 調べてみます❗

その他の回答 (5)

  • OK_WAVE
  • ベストアンサー率17% (22/125)
回答No.6

契約時にその住所に大家が住んでて その後引っ越したなら刑事にならんよ

agnes20
質問者

お礼

それはそうですね。 回答ありがとうございます!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6920/20475)
回答No.5

敷金返還の民事ですね。敷金は返金されると契約書に書いてあるはずです。 汚れなど関係ありません。 住所と居所が違う・・・・ 住民基本台帳法違反 5万円以下の科料 一応 刑事罰だと思います。

agnes20
質問者

お礼

勇気付けられる回答ありがとうございます! その線で戦ってみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

例えば、個人、法人問わず、事業として賃貸業を営んでいるとして、そこに事務所的部分を有していれば何ら問題ないと思います。 刑事責任を問うにはもっとはっきりした大きな違法性が無いと難しいでしょう。 敷金は別問題ですから、それを請求すればいいです。簡裁で、支払い督促など比較的簡易な方法もあるのでご利用下さい。

agnes20
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 大家は他の市に住んでますので、そこの市役所で本当の大家の住所を聞いてみます。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.2

刑事責任、といいますが、あなたはなにか住所が違うことによって被害・損害が発生したのでしょうか?敷金の返還とは直接関係ありませんよね?契約は無事履行されたわけですから。しいていうなら、大家の家まで行った交通費ぐらいではありませんか。その交通費も行く正当性があったのか、あっても訴えを起こすと弁護士費用もかかりますよね。 虚偽の記載でだます目的であれば詐欺罪が成立することはありますが、以前住んでた住所であったのをそのまま記載してしまった、登記上の問題など、故意ではない、前述のようにあなたに被害が出てなければ刑事責任はなにもないでしょう。 そもそも敷金は経年劣化を除き、次の人に貸すための原状回復で費用がかかるのであれば、そこから差し引かれるわけで、壁紙なども貼り換えとなれば相当の金額がかかるわけで、8年も住んでいればそれなりの金額にはなるはずです。そのあたりお話はされてないのでしょうか?この文面だけではわかりませんが。

agnes20
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 8年間住んでて更新料も含めると1000万円以上払ってるんで、当然家賃収入からリフォーム代金を賄うものと私は思いますが。。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1

詳しくは分かりませんが、実際に住んでいなくても住民票がそこになっているのなら、法的に問題が無いかも知れませんね。

agnes20
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか?

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