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裁判での判例の提示の必要性

noname#252929の回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

裁判は、お互いの主張を聞いて、その主張を比べて判断を行います。 その主張が、法律と照らし合わせて、妥当かどうかを判断して判決を下すのが、裁判官の仕事です。 なので、すべて法律の条文が必要なわけではありません。 条文で争うのであれば刑事事件の方が多いかと思いますけど。 刑事事件で会えれば、検察側が条文を根拠として主張を行いますので、それに対抗するのは法律の条文になるわけです。 民事裁判であれば、おおくは証拠書類です。証拠書類には法律の条文がついているわけじゃありませんから、条文は意味がありません。 ただ、当然相手側が、条文を出してきた場合であれば、それに対抗することができる条文を主張として出す必要はでてきます。 日本は、情治国家ではなく、法治国家ですので、法律に反論する場合はその反論する条文を提示しなければなりません。それを裁判官が行うことはありません。 裁判は、お互いの主張を聞いて、その主張に対して裁判官が判断するものであって、主張しないことは無い物として判断をします。 ですから、条文に対しての反論で、どの条文に対してというのが提示できなければ反論しないことと同じ扱いになってしまうわけです。 裁判官はお互いから出される主張から判断する物であって、基本的に、出されないものに対して調査などは行いません。 (裁判官が疑問に思う場合、調査をすることはありますが、滅多にありません。) 裁判官が勝手にやってくれるというのは、ありません。 勝手にやったとしたら、それは、有利になる方に裁判官が加担することになります。それでは裁判所の公平性が保てなくなります。

SYOJIRO3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 良くわかりました。 そう言われれば確かに。視点が違ってました。テレビの見すぎと。 ありがとうございました。

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