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裁判での判例の提示の必要性

教えてください。 裁判では 法律の第何条とか言ったり、たぶん 提出する書面でも第何条とか書いたりするんだろうと思うのですが。 そうでしょうか? そうしないといけないのですか? 判例?法律?など具体的に上げないと、言ったり書かないと裁判官は分からないから、 提示したり書いたりした方が有利になるのでしょうか? 裁判官はなにも言わなくても独自に調べて、 惑わされずに判決を出すと思っていたのですが。 よろしくお願いします。

  • 裁判
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みんなの回答

回答No.5

>裁判官はなにも言わなくても独自に調べて惑わされずに判決を出すと思っていたのですが。 それは貴方の希望的観測ですよね。 実際には、裁判官にも、すごく優秀、全くやる気が無く知識もない、などピンキリです。 「・・・の有名な判例で・・・と書かれている」などと準備書面に記載しても、どの裁判所か(最高裁判所か東京高裁か)、日付、出典(民集の何巻何ページ、判例時報の何号何頁、判例タイムスの・・・)などを書かなければ、無視されると考えるべきです。 法令にしても、少なくとも地方自治体の条例については、ネットで調べればわかるとしても裁判官にネットで調べろとはいえないので、書証(甲号証か乙号証)として出すのがルールですよ。

SYOJIRO3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、いろんな人がいるとは思うのですが、選りすぐりの人では?という一般的な期待感もあります。 ありがとうございました。

回答No.4

>そうでしょうか? 「提出する書面」とはどのようなイメージでしょうか。 裁判の経過と判決は全て記録として書き残されます。 >そうしないといけないのですか? 法律で定められています。 昭和六十二年法務省令第四十一号刑事確定訴訟記録法施行規則 民事訴訟法九条 等々 >言ったり書かないと裁判官は分からないから、 裁判官が分からないからではありません。 日本は三審制度ですから上告することができます。 その際にどの法律に基づいて下された判決であるのかを関係者が知る必要があります。 法律はときには解釈次第であることがありますので、解釈を争うことや他の法律を適用するということが可能です。 上告する際の上告理由として必要です。 裁判所としては既に最高裁判所で判決が確定していれば上告を受け付けないこともあります。これには記録が必要不可欠です。 あるいは裁判官が退職したり亡くなった場合に裁判を継続して行うためには記録をしておく必要があります。 >提示したり書いたりした方が有利になるのでしょうか? 必ずしも有利になったり不利になることはありません。 >裁判官はなにも言わなくても独自に調べて惑わされずに判決を出すと思っていたのですが。 独断であろうが迷ってであろうが判決を下した理由を関係者に明らかにする必要があります。 判決に至った記録がありませんと、適用すべき法律もないのにあるいは無関係な法律に基づいて判決を下したのか否かが分からなくなります。 例えば、アメリカの現大統領がメキシコ国境に塀を建てる予算を確保するために非常事態宣言をしましたが、野党はメキシコ国境で起きている事態は非常事態には該当しないので宣言は無効だと主張しています。 すでに訴訟している市民団体もあります。 言い換えれば大統領の法解釈よりも裁判官の法解釈が優先されるということです。 蛇足 韓国の裁判所がどのような経緯でどの法律に基づいて判決を下したのかを明らかにしないことが良くあります。 対馬のお寺から韓国の窃盗団が仏像を盗みだしたことがありました。 韓国の裁判所は窃盗罪は認めましたが持主のお寺には返さなくても良いという判決を下しました。 国際的には文化財不法輸出入等禁止条約で盗品は返却する必要があります。 この条約を無視して返さなくても良いという採決をした経緯も論拠も明示していません。 あるいは、最近日韓で問題になっている戦時徴用工について補償金を請求する権利があると採決しました。 戦時中の損害に関しては日韓はお互いに請求権は放棄するという条約が締結されています。 この条約は韓国の国会でも批准されて認められています。 韓国の裁判所はこの条約には基づかない判決だとしています。 一方でどの法律に基づいた判決なのかは明示していません。 国会が認めた条約は無効だと解釈しているだけだと主張しています。 国際的なウイーン条約では国家は条約を継承する責任があると定められています。 国内的な事情で条約を破棄したり無効にすることは認めていません。 ウイーン条約は韓国も認めています。 韓国では国際条約よりも国内法を優先するという法律は定められていません。 つまり韓国の裁判所は法律に基づかない判決を下していることになります。 結果的に韓国は国際的に法治国家ではないと看做されるようになってきています。

SYOJIRO3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 必要性の意味が理解出来ました。 法律でも定められているから、弁護士は書いたり言ったりしてるのですね。 ありがとうございました。 有利、不利でもないとの事ですが、やはり 分かって貰えないリスクがあれば不利かも。 ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

専門家の回答が付いてますから 僕が回答するべきではないのかもしれません。 でも、とりあえず 僕からもお話しさせてください。 よろしくお願いします。 自分に有利な証拠、それをいっぱい集めたほうが真実だ。 それは、間違ってないかもしれません。 過去の判例一般ではなくて その裁判官は、過去にどのような判断をしたか これだと思うんです。 ちょっと待ってね・・・ビビッてきましたよ。 裁判、なんにも知らないflotioが 好き勝手言ってんじゃない!! なんて怒られそうで、ビビる。 裁判官も過去の判例は重視すると思うです。 特に 最高裁の判例 は大事です。 しかし これと同じ判断をするか? それはわかりません。 ※ここがポイント、と思うんです。 自分に有利な判例があるならば 引用 したほうがいい と思います。 けれど 今回はどんな判断をするのか? そんなの僕にはわかりなせん。 そこで 僕の回答 としては 関連する判例、有利になる判例 があるならば 引用したほうがいい。 以上全編 私見 でビビりながらお届け、しました。

SYOJIRO3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 オーケーウェブが好きなのは、いろんな方が、何の得があって?と思うくらい、 真面目に回答して下さる事です。 間違った答えを自信たっぷりに決めつけられると、 誤った判断、解釈になるので、それが難点で肝心な事は、何かあれば別を探す事もありますが。 ご回答のなかで仰られる意味と気持ちは感じとる事が出来ました。  ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

裁判は、お互いの主張を聞いて、その主張を比べて判断を行います。 その主張が、法律と照らし合わせて、妥当かどうかを判断して判決を下すのが、裁判官の仕事です。 なので、すべて法律の条文が必要なわけではありません。 条文で争うのであれば刑事事件の方が多いかと思いますけど。 刑事事件で会えれば、検察側が条文を根拠として主張を行いますので、それに対抗するのは法律の条文になるわけです。 民事裁判であれば、おおくは証拠書類です。証拠書類には法律の条文がついているわけじゃありませんから、条文は意味がありません。 ただ、当然相手側が、条文を出してきた場合であれば、それに対抗することができる条文を主張として出す必要はでてきます。 日本は、情治国家ではなく、法治国家ですので、法律に反論する場合はその反論する条文を提示しなければなりません。それを裁判官が行うことはありません。 裁判は、お互いの主張を聞いて、その主張に対して裁判官が判断するものであって、主張しないことは無い物として判断をします。 ですから、条文に対しての反論で、どの条文に対してというのが提示できなければ反論しないことと同じ扱いになってしまうわけです。 裁判官はお互いから出される主張から判断する物であって、基本的に、出されないものに対して調査などは行いません。 (裁判官が疑問に思う場合、調査をすることはありますが、滅多にありません。) 裁判官が勝手にやってくれるというのは、ありません。 勝手にやったとしたら、それは、有利になる方に裁判官が加担することになります。それでは裁判所の公平性が保てなくなります。

SYOJIRO3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 良くわかりました。 そう言われれば確かに。視点が違ってました。テレビの見すぎと。 ありがとうございました。

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