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「訴訟を起こす」発言が恫喝・脅迫になる条件は

千葉県の小学4年の女児の虐待事件で、その父親が、市教育委員会と学校に対して、子供を親から話すと「訴訟を起こすぞ」と恫喝・脅迫したという記事があります。 https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASM106282M10UDCB017.html 通常、「訴訟を起こす」は、権利行使なので、それを言ったからといって恫喝・脅迫とはならないと思いますが、どうでしょうか? 「訴訟を起こす」という発言だけでは恫喝・脅迫にならないと思いますが、他に、どのような事情があれば恫喝・脅迫となるのでしょうか?

  • hatu99
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

犯罪だ!・・・とする判例があるのですが さすがに古すぎて、ご紹介できません。 なので 文字だけの情報をご紹介させてください。 よろしくお願いします。 真実の追究が目的ではなく 単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する という判断です。 質問のリンクの場合は これに当たり、恫喝・脅迫と判断される 可能性大、と思います。 たとえば 裁判になれば、あなたは死刑かもしれないし 併合・併合で懲役2万年かもね と相手に言った、とします。 裁判所の判断なので、わかりませんが 害悪の告知に当たらない と判断されれば、無罪。 恫喝などした人は 裁判するぞ を恫喝や脅迫目的で使ってるんです。 そんなこと言われたら いや、僕が裁判する・・・ なにゆっちゃってくれてんの、あたしが裁判する・・・ とんでもない、裁判は僕にしかできないでしょう! これをみたそのリンクのかたは それじゃ僕が裁判しますね そうすれば、どっちが悪いかわかるでしょ! という流れにならないとおかしくて 訴訟するぞ! と言われた側は、どうぞやってください。 そうすれば、こちらが正しいのが証明されます。 今は、あなたの気持ちに応えられません。 としないといけないところ おかしなことしちゃってる。 保身か?・・・と思われても仕方ない。 相手が訴訟を起こす、と言って来たらコチラのチャンス。 このチャンスをチャンスと感じないのだから 言われたほうにも問題ある、ような気がします。

その他の回答 (5)

  • eroero4649
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回答No.6

結構間違った回答が多いですが、裁判としては「相手に恐怖心を与えて自分の意思を通そうとした」と解釈されたら脅迫罪は成立します。 例えば「道を歩いているときには後ろに注意をしたほうがいいですよ」というのも脅迫罪が成立するんですよ。いった側としては「ただ単に注意を促した」という言い逃れをしようということですが、前後の文脈で「私の要求に応えないと襲うぞと示唆した」と解釈されたなら成立します。 私はクレーム処理をしたことがあるので「ネットに書き込む」ってのはしょっちゅういわれたんですよ。これも脅迫として成立しなくはないのですが、ただ裁判として争うとなるといろいろと難しい。成立しなくはなくても刑事罰を与えるほどかとかあるわけです。歩行者の信号無視をいちいち逮捕しないみたいなものでね。 だから現実的な対応として「あなた様がそうされるのであれば、それを止める権利は私たちにはありません。しかし、もしそれが当社の名誉を棄損するものであると判断された場合は然るべき措置をします」と答えていました。ほぼ100%「然るべき措置ってなんだ?」と聞かれるのですが、そこは「それはその内容に応じて変わります。起きていないことを事前に答えることはできません」と返しました。私の経験では、100%そこでもうそれ以上いわれることはありませんでした。 ただしその対応ができたのも、事前に「そういわれたらこう返す」というコンセンサスができていたからです。今の教育現場はどこの学校もモンスターペアレントに疲弊させられていますが、どこから先はピシャリとやるかの指針が決まっていないから現場は右往左往するのです。

回答No.5

学校と教育委員会は、恫喝、脅迫されたと思うなら 警察に連絡すればいいだけ。 あるいは、「どうぞ、訴訟起こしてください」と言えばいいのに。 それなのに、その場しのぎをしようとして、 結局小さい女の子は死んでしまった。

  • fujic-1990
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回答No.4

 相手を脅す気(故意)があれば、脅迫になると思いますね。  裁判というのは、実際にやってみればわかりますが、お金も時間もかかるものです。裁判をやっている間、人によっては夜も寝られなくなりますよ。  その心労を考えて、人が訴訟を恐れるのは自然のことです。   なので、「訴訟を起こす」よりは、「殺すぞ」と言ってもらったほうがまだマシ(気が楽)です。  「殺すぞ」と言われていた人がホントに殺されたら、まず「殺すぞ」と言っていたその人が疑われるじゃないですか。殺すぞと言っていて実際に殺したんだから「殺す気はなかった」とかの弁解もしにくい。なので、「殺すぞ」と言った人が本気でその人を殺すとは思えないのです。  それに対して、訴訟は権利行使で犯罪にはなり得ない、などという意見もあるので、抑止できません。「脅迫するツモリはなかった」と言えばOKになってしまいます。  だから、殺すぞと言って包丁を振り回してもらったほうが気は楽なのです。  訴訟を起こすのは権利ですが、 相手を畏怖させるために「訴訟を起こすぞ」「訴えてやる」と、相手に繰り返して言うのは権利ではない、、、と思います。  訴訟を起こすならサッサと起こせばいいのです。「起こすぞ」「おこすぞ」と繰り返す必要はナイのです。  あえて繰り返せば、それは権利の行使ではなく、相手を畏怖させる(その結果、自分の要求を押し通す)ため以外にはなく、脅迫罪もしくは恐喝罪になると思います。

  • seble
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回答No.2

起こさないからその代わりに・・・ みたいな事だと引っ掛かりが出てくるかと。 そのリンクでは個人情報を教えろという前提ですから。 >大きな声で恫喝され、威圧的な態度に恐怖を感じ、強い要求に屈してしまった。 これってダメでしょ。脅せば何でも言う事を聞くのだから、汚職でも何でもやり放題。

  • mirai1555
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回答No.1

「訴訟を起こす」という発言は,恫喝・脅迫にはならないです。どのような事情があっても,それ自体,恫喝・脅迫にはなりません。 「訴訟を起こす」と言われたら,訴訟で争えば良いのです。 あの事件は,誰がみても行政の罪です。心愛ちゃんの命を奪った父親の行為に行政が加担した,とも言えます。

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    • 締切済み
  • 取り下げの条件?

    民事訴訟で、詐欺や脅迫といった、証拠が無い場合に比較的立証の難しい案件で訴訟があったとします。 訴えられた方は、証拠が無いので、「立証せよ、根拠が無いので失当である」と主張するつもりで、但し訴訟に付き合わされるのは迷惑なので、取り下げてくれたらそれにこしたことはない、と考えているとします。 訴えた方は、証拠が無いが、訴訟となればどちらに転ぶか分からないし、精神的打撃を与えることも出来る、と考えているとします。 この状態で、原告が被告に対し、第一回期日前に、 「訴訟を取り下げて欲しければ、条件を飲め」 と言って取引を持ち掛けることは、法的に問題の無いことですか? 仮に、被告がこれに応じず、しかし原告が訴訟を取り下げた場合、訴訟により自らの正当性を立証することは出来ないことを前もって理解した上で被告を困惑させ、精神的打撃を与え、これにより裁判を経ること無く利益(この場合の「条件」が金銭であったと仮定します。)を得ようとしたことになるのであって、不当訴訟の立証が可能ではないかと考えます。 まず、 (1)提訴の権利は誰にもあること (2)取り下げることも自由であること (3)証拠が無いため、どういった結果になるか予測不可能であること これらが前提であって、その上で、 A原告は被告を訴えた B原告は被告に対し、「訴訟を取り下げて欲しくば条件を飲め」と要求した C被告は「条件は飲めないので訴訟を継続して良い」と回答した D原告は第一回期日前に訴訟を取り下げた という事実があった場合です。 (具体的には、例えば小売店の店主が、「少年Aが万引きを働いた」として、その両親を訴え、両親に対して「取り下げてやるから5万円払え」と要求し、両親は応じなかったが店主は訴訟を取り下げた、等の事例と考えて下さい。両親は子供のため、お金で解決できるならと、支払ってしまう可能性があるということです。) これがもし、架空請求で行われた場合、 イ.ありもしない未払いをでっちあげる ロ.訴訟を起こす ハ.取り下げて欲しくば未払い分を払えと要求する で、もしここで被告が支払ってしまった場合は、訴訟詐欺の成立な訳です。 この場合は支払いがあった時点で詐欺が成立ですが、要求した段階でやはり詐欺未遂となるのでしょうか? だとすれば、A~Dの過程においても、詐欺未遂と不当訴訟で原告を訴える、また詐欺未遂で刑事事件として届けることが可能でしょうか?