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現訴訟敗訴後に事務的処理ミスを根拠で国家賠償法による賠償請求した場合の重複請求
- 質問者は現在原告本人訴訟を行っており、準備書面作成時に事務的処理ミスを発見しました。
- もし原告が敗訴した場合、質問者は国家賠償法による賠償請求を考えるようになりました。
- しかし、現訴訟で主張している事務的処理ミスが原因の場合には、重複請求になる可能性があります。
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お礼
ありがとうございました
補足
回答ありがとうございます >「それならば、重複にはならないです。」 理解 質問で >「もし、原告敗訴だった場合」 と書きましたが、現訴訟で敗訴した場合、国家賠償請求を行おうと思っていました >「取消を求めているのに対し、一方(国家賠償請求)では金銭の支払いを求める趣旨ですから違います。」 から考えるに・・・・(バカな頭でw) 同時に提訴できるのでしょうか? まあ、第一審敗訴で判決を論拠として、国家賠償請求を同時行うのが常道でしょうが・・ 現訴訟 障害年金の初診日変更及び遡及請求 は 国に処分変えろなので本人訴訟で行けるかと思いしています。 一方、国家賠償請求となると弁護士に頼むのが常道なのでしょうか? 賠償額の適正算定などありますし・・