• 締切済み

事業用車両の売却直前の定期点検 事業所得の経費?譲

事業用車両の売却直前の定期点検 事業所得の経費?譲渡所得の経費? こんにちは 事業用車両を下取りにだし、新しい車両を取得しました。 特に狙っていたわけではないのですが、その下取り2週間前に定期点検時期(法定12ヶ月点検)がきました。 カーディーラーの担当者から「今回の費用は下取り額に加算しますので受けてください。」との要請もあり、点検を受けました。 それで今回、確定申告にあたりふと悩みました。 この12ヶ月点検の費用は、 (1)まだ、事業として使用している期間の経費なので、事業所得の経費になるのでしょうか それとも (2)譲渡する資産を整備したものとして譲渡所得の経費になるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

みんなの回答

回答No.1

支払った金額を下取り額に加算する訳ですから、そこで相殺すると言うこと。 事業所得の経費、譲渡所得の経費でなくどちらかでなく事業所得の経費、と譲渡所得の両方でないと相殺できません。 (経費は大まかに言うと、事業を行う上で発生した費用なので。所得に対する経費はありますが、今回の譲渡所得に対して経費があるとしたら、書面作成など代行してもらう場合の代行手数料など)それ以外は譲渡所得です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

pkweb
質問者

補足

質問の中身がわかりにくくて申し訳ございません。 経費と申し上げたのは (1)事業所得の計算上、事業収入から差し引く「必要経費」 とするか (2)譲渡所得の計算上、譲渡に係る収入から差し引く「譲渡費用」 とするかという問いでございます

関連するQ&A

  • 妻の事業で使用していた夫の車両の譲渡所得

    こんにちは いつもお世話になっております。 【状況】 旦那さん会社員、奥さん個人事業主のご夫婦がいます。 奥さんが個人事業開始にあたり、旦那さんの車両を業務で使用し、その車両にかかる費用のうち、事業に係る部分(燃料費・減価償却費)は、奥さんの事業所得の必要経費としています。 このたび、その車両を下取りに出すことになり、譲渡益が発生します。 この譲渡益は、旦那さんか奥さんの「譲渡所得」になると思うのですが、旦那さん、奥さんのどちらの所得になるのでしょうか。

  • 個人事業者 資産損失の必要経費算入について

    処理についてお伺い致します。 個人事業者の固定資産についてですが、たとえば車両(事業用)の入替等で旧車両を下取りしてもらった場合、簿価と下取価格の差額(損益)は事業所得ではなく、譲渡所得(損失)として確定申告することになるかと思います。 また車両(事業用)を単に廃車にした場合は、事業用固定資産の損失として、事業所得の必要経費にできるかと思います。 そこで、車両(事業用)を入替えて、かつ旧車両の下取り価格が0円(そのまま廃車予定)だったとすると、この場合簿価に相当する金額は譲渡損失になるのでしょうか?それとも事業所得の必要経費になるのでしょうか? 気になったのが、所得税法第51条↓で、 第五十一条  居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 『資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く』との文面なのですが、 除却しても入替が伴う場合は事業所得の必要経費に算入できないということなのでしょうか?? 分かりずらいかもしれませんが、どなたかご教授頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

  • 事業用自動車の定期点検について

    事業用自動車の定期点検について 事業用自動車の定期点検は3ヵ月毎など決まりがありますが、 5/5に点検を受ければ8/5までに点検を受けなければ何か罰則は ありますか? 8/5を過ぎても8月以内に点検を受ければ問題ないでしょうか? (又は1ヵ月以内位)

  • 事業割合が50%の車輌の譲渡

    個人事業者です。 現在車輌を事業用として使っています。事業用としての割合は50%です。 もしこの車輌を譲渡した場合、譲渡所得になるのでしょうか?

  • 事業所得がないのに経費だけ計上できるか?

    いつもお世話になります。 個人事業主として事務所を構えていますが、ここ数年、その事業での収入はなく、別会社に勤務し給与所得があります。 事業所得はゼロですが、経費として事務所家賃・協会に納める年会費等がかかっており赤字になっています。 これまでは給与所得(年末調整)しかしていませんでした。 今回は確定申告をしようと思い、年末調整をしなかったのですが、試算したところ、給与所得のみでは大幅に税金を納めることになってしまいました・・・ そこで事業所得の経費をのせ(もちろん事業所得はゼロ)、給与所得と合わせて申告書Bで申告したいと思うのですが、可能でしょうか? 実質休眠状態で事業所得がないのに、経費をのせることが出来るのか 不安です。 ご指導のほど、よろしくお願いします。

  • 車両の売却(損)の仕訳

    青色申告の個人事業主です。 事業用の車両(帳簿価格400,000円)を300,000円で売却(下取り) しました。 300,000 現金         車両運搬具 400,000 100,000 固定資産売却損 という仕訳でいいのでしょうか? 逆に500,000円で売却できた場合、 500,000 事業主貸       車両運搬具 400,000                     事業主借 100,000 という仕訳をして 100,000を確定申告の譲渡所得に書く。 でいいのですか? よろしくお願いします。

  • 事業用車両を売却したときの仕訳がわかりません

    昨年7月に事業用車両を売却し、新たに車を購入したのですが仕訳が全くわからず困っております。 ●売却した車両 ・2002年取得 耐用年数6年 定額法 償却率0.166 事業割合90% ・今期期首未払い金残高1,248,000(6月時点の未払残高は873,600) ・下取金額2,216,842(うち858,042を残債返済に充当) ・下取金額と残債精算は販売店で処理してもらっているので、実際のお金は動いていません。 ●新規購入車両 ・車両価格    5,235,000※  自動車税  374,590(6月までの自動車税、重量税、取得税、自賠責)  法定費用      9,350  リサイクル預託金 18,630  手続代行費用 68,250※  リサイクル資金管理料金 380※  印紙代      200  ※印分消費税 252,553        合計  \5,706,400 ・残債返済後の売却益1,358,800+事業用資金から30万を頭金に充当 ・ローン合計   4,427,669(内分割手数料380,069)   支払総額 \6,086,469 尚、弥生会計で帳簿をつけているのですが、売却した車両の併用終了日に日付入力すれば期末に決算仕訳できるのでしょうか? また、売却した車両の未払い残高と残債支払額の差額\15,558は、 帳簿上どのように計上すればよいでしょうか? 本当に初心者でお恥ずかしい限りですが、お詳しい方がいらっしゃい ましたら何卒御教授宜しくお願い致します。

  • 法定点検・車検・定期点検について教えてください

    法定点検とは、12ヶ月点検と24ヶ月点検のこと。 車検は、新車の場合、最初三年であとは二年。 でも、1年点検は? 定期点検とかでごちゃごちゃになってます。 詳しく教えてください。

  • 雑所得の経費について

    経費がどこまで認められるのか? 分からないのですが、 例えば所得が 事業所得 600万円 (外貨建て収入など) 雑所得  30万円 (外貨建て収入の円換金差益)      3万円   (外貨証拠金の収益) の場合ですが、 雑所得である外貨証拠金の収益(3万円)を得るために 書物購入や講習会(交通費も計上)などに出席し、その費用が年間15万円ほどになったとします。 この場合、外貨証拠金の収益は3万円 しかありませんので、その収入を得るために使用した経費15万円は、収入の3万円をオーバーしていますが全収入(事業所得+雑所得)の経費に計上できないのでしょうか? またこの外貨証拠金を得るための経費15万円(講習会、書物など)は、 事業所得(外貨建て)の請求時期や入金された外貨建て収入の最適な円換金時期を割り出すのにも役立てました。(円換金差益は上記の30万円) 広い意味で言うと、事業所得の経費にもなる訳ですが、事業所得+雑所得の経費にして良いのでしょうか?個人で判断するしかないですか? 宜しくお願い致します。

  • 個人事業用の車両売却時における会計処理について

    法人と違い、個人事業における事業用車両の売却については譲渡所得となるということは認識していますが、実際の仕分けを実務上どのように処理できるのかわからないので質問させていただきます。 内容は以下のとおりです。 ・使用している車両は5年前に400万円にて購入した中古車両。(定額法による4年償却をし、昨年の11月で簿価は1円。) ・事業割合は50%。 ・今年の1月からは事業に当該車両を使わなくなったが、帳簿上は1円のままのこっている。 ・現在、当該車両を売却予定。(200万円程で売却できそう。) 状況は上記となりますが、仮に200万円で売却できた場合、199万9999円を譲渡所得として申告しなければいけないのでしょうか? 今年の1月からは事業に使っていないので、その時点で帳簿からはずす(除却)みたいなこと(事業主貸し 1円/車両 1円)をしてはいけないのでしょうか? 実務的なご回答を期待しております。よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう