確定申告の必要性と申告の戻り金について

このQ&Aのポイント
  • フリーター、未婚で単身者の場合、確定申告が必要かどうかを教えてください。
  • 年末調整してない者が確定申告もしないと、その人の収入が国に把握されず、国民健康保険料の計算ができません。
  • 確定申告をすれば、戻り金がある場合もあります。具体的な戻り金の額については個別の事情によりますが、数千円程度と考えられます。
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確定申告、必要かどうか?しなかったら?

いつもお世話になっております。 早速ですが、私の場合、確定申告が必要かどうか教えて下さい。 フリーター、未婚で単身者です。 平成30年度、3つの会社で働きました。 ・A社 5か月勤務 源泉票の支払金額は115万円 ・B社 1か月勤務 19万円 ・C社 2か月半勤務 源泉が来ないので給与明細でおおよそ47万円 最後のC社は、11月に辞めた(11月15日締めで同月25日払い)ので年末調整していないので、確定申告が必要だと思うのですが、収入が低いと申告しなくても良いのでしょうか? すごく無知で申し訳ないのですが、ど素人が質問してると思って聞いて頂けたら助かります。 あまり覚えていないのですが、数年前、1年間の収入が100万円なかった時は、申告しなくても良いと言われて(たいして返金がないと言われたような?)しなかった気がします。 ・年末調整してない者が確定申告もしないと、その人の収入がいくらあったかを国は 把握出来なくて、次年度の国民健康保険料を計算出来ないのでしょうか?  申告しなければ、収入0と思われるのでしょうか? ・私は、確定申告をするべきなのでしょうか? ・もし戻ってくるとしたら、どれくらいのお金が戻ってくるのでしょうか?  私の場合は数千円くらいでしょうか? どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

No.2・7です。 >教えて頂いたサイトで計算してみましたら、3100円返金されると出てきました。 質問者様、間違っておられますよ。No.7で提示された金額をそのままコピペで貼り付けたら、私の予想通り納付金額が足りない結果となっています。3,100円返金ではなく3,100円納付です。No.2で約36,000円と回答している通りです。 もし、国民年金・国民健康保険もご自身で払われているのであれば控除の対象となります。これを社会保険控除と言います。確定申告のサイトで、もう一度再計算して、社会保険の箇所に金額を入れてみてください。納付額が還付に変わると思います。 確定申告の際には、 ・源泉徴収票(A社・B社) ・C社の給与明細(C社に催促したら、源泉徴収票をくれるかもしれません) ・国民年金・国民健康保険の証明書 ・質問者様が学生さんならば学生証→勤労学生控除があります ・質問者様が障がい者であられるならば障がい者手帳→障がい者控除があります ・還付金を振り込んで貰う為の口座(通帳) ・認め印 一応、可能性のあるもの全て列挙してみました。これらを持って、確定申告に挑む感じとなります。がんばってください。

kahuna29
質問者

お礼

補足で書けばよかったのですが、、、 取りあえず自分で払った国民健康保険料12500円、国民年金49020円を入力したら、結果0円となりました。この表では戻ってくるお金は出てこないのですね?自分が払うお金しか計算されないのですね? 0円という事は、戻ってくるお金がある可能性があるという事ですよね??

kahuna29
質問者

補足

回答下さり、ありがとうございます。 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書があるのですが、これが社会保険料という事になるのでしょうか? この証明書は、何を表しているのでしょうか? 平成30年度に、年金を払った額が記載されているのでしょうか? 国民年金はまた別ですか??それとも、これが国民年金?よくわかりません。。 計算する時、保険料、年金、どちらにこの証明書の合計額を入力すれば良いのでしょか? もしこれが国民年金だとすれば、社会保険料はまた別に入力しないといけないのでしょうか? 質問ばかりが続いてすみません。。 一般社会人のフリーターでして、学生や障害者ではありません。 毎年、役場から申告の案内が郵送されてくるのですが、今年はまだありません。おそらく2月15日からだと思うのですが、、来ないなんて事があるのでしょうか? これは愚痴ですが、、なんでこんなにわかりづらいのでしょうね(笑) みんなが解りやすいようにしてもらえたらいいのに(笑)

その他の回答 (11)

回答No.12

国民健康保険と国民年金の金額入力は、所得控除の入力にて行います。そこに社会保険料控除がありますから、国保と国民年金をそれぞれ入力します。 ご提示された国保の金額は、1ヶ月分ではないでしょうか? 国民年金についても、12ヶ月分には程遠い金額の様に思います。 国民健康保険12ヶ月分で計算すれば、4,511円の還付金が発生します。国民年金についても、1年間払った金額を入力して頂ければ、恐らく10,000円以上の還付金があると思いますよ。

kahuna29
質問者

補足

何度も本当に有難うございます。 働いていた時には、会社の厚生年金を払っていたので、国民年金は払っていません。同様に、社会保険を払っていたので、国民健康保険は払っていません。なので、3か月分くらいしか国の、国民年金、国民健康保険は払っていないので、あの金額となります。 働いている時は会社から、無職の時は自分で国のものへ、払っていました。 これを入力して計算したところ、0円と出てきました。 数年前に、やはり一年間で数社働いたので、自分で確定申告し時に戻ってきたお金を通帳を見て調べたのですが、8000円ほどでした。おそらく今回も、数万円ものお金は返ってこないと思います。。

noname#239838
noname#239838
回答No.10

dymkaです。 「回答No.9」は、他の質問者への回答で【投稿ミス】ですから無視してください。

noname#239838
noname#239838
回答No.9

dymkaです。 >体調不良なのと税金についてもともと疎いのとで頭がこんがらがっております。 情報量が多いので、体調が万全でも一度に理解するのは大変だと思います。 まずは、体調を回復させて、回答を順にご覧になってみてください。 なお、「所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」は、5年間いつでもできますから別に慌てる必要はありません。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます。 >つまり、 >・確定申告は私でないとできない >・医療費控除は夫の名義で私の分もまとめてできる >ということでよろしいのでしょうか。 とりあえず、これまでの回答をご覧になったという前提で、簡単に結論と解説を…… ・確定申告は私でないとできない→◯(本人が依頼した税理士や弁護士などを除く)) ・医療費控除は夫の名義で私の分もまとめてできる→×(現実には◯だったりする) 旦那さんが申告する「医療費控除」の対象になる医療費は、【旦那さん自身が支払った医療費】に限られます。 しかし、「医療費」は「現金払い」が多いですし、なにより、いちいち税務署が「家族の誰が支払った医療費か?」などまで調べませんので、「誰が申告してもそのままスルーされる」ことが多いです。 ですから、個人のブログなどで「家族の医療費を全部まとめて申告したけど税務署から何も言われなかった!」というような感想を書く人がいると「なるほど~。それでOKなんだ~。私もそうしよ~。」という具合に【間違った情報】が拡散していくわけです。 そもそも税務署が調べなければ、税務署から何も言われないのは当たり前です。 仮に、税務署がガチで調べたら、たいていの医療費控除は【間違いだらけ】だと思います。 ※簡単と言いながら長くなってしまいました。スミマセン。

noname#239838
noname#239838
回答No.8

dymkaです。補足です。 「国民年金の保険料」あるいは「国保の保険料」を多少なりとも自分で納めていると仮定して、「どのくらい税金が安くなるか?」の【参考情報】です。 --- たとえば、「国民年金の保険料」あるいは「国保の保険料」を、キリよく「年間10万円支払った」とします。 ※この場合の「年間」は、「平成30年1月1日~12月31日の1年間」のことで、【その間に支払った保険料の合計額】が10万円ということです。 --- この場合、所得税が(所得控除を申告しないときよりも)【5千円(10万円の5%)】多く還付されます。 ※「復興特別所得税」があるので、ちょうど5%にはなりませんが、「おおよその目安」です。 もちろん、税金は0円以下にはなりませんので、「少なくとも5千円以上所得税を納める必要がある」場合に5千円【多く】還付されるということです。 --- さらに、5月から6月くらいにかけて、【市町村の役所が】【平成30年分の所得をもとに】【平成31年度の住民税】を決定します。 このとき、「住民税」が【1万円(10万円の10%)】少なくなります。 --- 「確定申告はなんなのか、よくわからない」とのことですが、「【所得税の】還付を受けるための確定申告(還付申告)」は、5年間いつでもできますから別に慌てる必要はありません。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年【1月1日から5年間】提出することができます。

回答No.7

No.2です。 No.5の補足にありましたが >「支払金額」と言うのは、いわゆる振込額の事でしょうか? 違います。課税対象金額欄に記載されている金額の合計が支払金額になります。振込額ですと、非課税項目の通勤費(交通費)が加算されていますし他、差し引かれている金額もあると思います。その金額は支払金額に含めません。 なので、純粋な課税対象金額が支払金額であり、質問者様の純粋な収入と言う事になります。 また、源泉徴収金額については、給与明細に記載されている所得税額の総合計で良いと思います。 No.2でも回答しましたが、還付金の有る無しは、質問者様がどれだけ控除項目を記載したかによって変わってきます。いくら戻ってくるでしょうか?と質問されても、支払金額・源泉徴収額・控除額(生命保険控除など)これらが全て判らないと所得税額は導き出せませんし、還付金額も判らないのです。ですから、それらを示して頂けない限り、お幾らの還付があると言うのは、誰にも答えられません。何も控除額が無いと仰るのであれば、No.2で大雑把にはじき出した金額が所得税額になると思います。

kahuna29
質問者

補足

何度も本当に有難うございます。 教えて頂いたサイトで計算してみましたら、3100円返金されると出てきました。C社は月給18万円でしたので、それで計算して471,423円。所得税も合計して7,550円と入力したのですが、、、返金額が少ないですね。。こんなものなのでしょうか。。 控除などの入力は一切なく、私の場合は単純に、支払金額と、源泉徴収額の入力のみです。       支払金額    源泉徴収額 ・A社   1,143,227   22,400 ・B社    191,021    2,740 ・C社    471,423    7,550 この数字を入力して計算しました。

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 >……給与明細でもOKとの事なので。。 自分で所得税を計算するだけなら「給与明細」だけでもできます。 ただし、「所得税の確定申告」をするなら『給与所得の源泉徴収票』は【必須】です。 なお、「給与の支払者(≒)会社」は、『給与所得の源泉徴収票』を交付する【義務】があります。 (参考) 『Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:【給与所得の源泉徴収票(原本)】 --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……また、給与等の支払を受ける方には、その年の翌年の1月31日まで(【年の中途で退職した方】の場合は、【退職の日以後1か月以内】)に【全ての受給者に】交付しなければなりません。…… >……おそらくですが、納め過ぎで返金があると思われます。 「所得税」を「国」から返してもらうことを「所得税の還付(を受ける)」と言います。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、【納め過ぎの所得税の還付】を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年【1月1日から5年間】提出することができます。 >……その時は、方法が全く解らなかったので、役場で源泉票を持って行けば税理士(?)の方が計算してくれて全てやって下さるという事で行きました。 「役場」ということは「町役場」か「村役場」かと思いますが、「所得税」は【国税】なので、本当は「役場」では【所得税の確定申告】は【できません】。 【所得税の確定申告】は【国税】を扱う【税務署】で行うものです。 --- では、なぜ「役場」で【所得税の確定申告】ができたのかといえば、【2月3月頃に限り】【税務署以外の場所に】【所得税の確定申告の臨時の相談窓口】ができるからです。 kahuna29さんの住む「町(村)」の場合は、「役場」に【臨時の相談窓口】ができていたわけです。 ちなみに、「税務署以外の相談窓口」に提出した「所得税の確定申告書」は【役場が預かって】【kahuna29さんの住む町(村)を管轄する税務署】に提出されることになります。 (参考) 『Q19 申告相談会場は、どこに設置されていますか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm#q17 『税務署の所在地などを知りたい方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm >所得控除ですか、、、自分は未婚単身で、両親健在、自分では生命保険や医療うんぬん一切やっていません。URLを見ましたが、自分に当てはまるような事はなさそうです。。 「国民年金の保険料」も「国保の保険料」も納めていないのでしょうか? (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。 >1.健康保険、【国民年金】、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの >2.【国民健康保険の保険料】又は【国民健康保険税】 >5.【雇用保険】の被保険者として負担する労働保険料 …… >今更ですが、、、確定申告はなんなのか、よくわからないのです。。 「【所得税の】確定申告」は、【所得税の】過不足の精算手続きのことです。 日本の【国税】の1つである「所得税」は、「給与」から強制的に徴収されて、【自分の意志とは関係なく】【前払い】させられるルールになっています。 理由は単純で、kahuna29さんのように「(所得税の精算を)面倒ならしなくていいか?と思ってしまう」人から【所得税を取りっぱぐれる】心配がないようにです。 --- この「前払いした所得税」は、【概算】、つまり「おおよその金額」で徴収されていますから、必ず【精算】が必要になります。 会社が行う「年末調整」は、この「おおよその金額で徴収した所得税」の【過不足】を【精算】する手続きです。 このとき、「自分で払った保険料」があったり、「自分が養っている家族」がいたりする場合は、そのことを会社に申告すると、【所得控除】を適用して精算してくれます。 「会社」としても、何の儲けにもならない「所得税の徴収(と精算)」など本当はしたくないのですが、やらないと罰則があるので、【ほとんどの】会社はきちんとルールを守っています。 --- もちろん、会社が把握できるのは【自社で支払った給与】【自社で徴収した所得税】だけですから、「他の会社と掛け持ちしている人」や「自営業と兼業していて自営収入もある人」などは、【後日】【改めて】【すべての収入を元に】【自分で】精算する必要があります。 当然、kahuna29さんのように「複数の会社から給与を受け取っている人(=精算が済んでいない人)」も【自分で】精算する必要があります。 この【自分で】精算する手続きが「【所得税の】確定申告」です。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金】……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >納め過ぎている税金が返ってくる……のは嬉しいですが、その為に1日かけて役場へ行き、待って計算してもらって、、なら面倒ならしなくていいか?と思ってしまうのです。 はい、【納めすぎ】がはっきりしているならしなくても問題ありません。 国に入る税金が増えるので「罰則」も「罰金」もありません。 >自分の収入が、働いた所から役場へいってるのなら、自分で申告しなくてもいいのですね。 これは、誤解があります。 「役場」は【国の役所ではなく】【町(村)の役所】ですから、【所得税】や【所得税の精算(確定申告)】とは何の関係もありません。 「町(村)役場」に納めるのは(所得税ではなく)【住民税】です。 ※個人の「住民税」は、「道府県民税」と「市町村民税」のことです。(東京都は「都民税」、東京23区は「区民税」) --- 「町(村)役場」が、住んでいる住民の「住民税」を決めるためには、【住民が(自主的に)提出する】【個人住民税の申告書】が必要です。 しかし、「国(≒税務署)から所得税の確定申告書のデータが送らてきている人」や「勤めている会社【すべて】から『給与支払報告書』が提出されている人」は「個人住民税の申告書」がなくても「住民税」を決めることができます。 ※言うまでもありませんが、『給与支払報告書』が提出されていない会社が1社でもあれば【自主的に】「個人住民税の申告」をしなければなりません。 --- ちなみに、「国民健康保険」の保険料を決めるのは「町(村)役場の国保の部署」ですが、同じ「町(村)役場の住民税の部署」から「住民の所得のデータ」をもらって保険料を決めています。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >1月1日現在、町田市に住所または居所を有する方……は前年中の所得金額などの状況を申告書に記入し、【提出しなければなりません】。 >次の方は原則申告の必要はありません >1.税務署に確定申告書を提出する方(注1) >2.給与収入のみで勤務先から給与支払報告書が市民税課に提出されている方 …… --- 【甲斐市のルール】『国民健康保険加入世帯は、所得の申告が必要です』 https://www.city.kai.yamanashi.jp/docs/2013112000415/ >次の人は、所得の申告は必要ありません > 所得税の確定申告や市県民税(住民税)の申告をした人 > 給与収入のみで、給与支払報告書が勤務先から市に提出された人 ……

kahuna29
質問者

補足

私の疑問を一つずつ、丁寧に解説して下さり、どうもありがとうございました。大変勉強になりました。今更人に聞けないような初歩的な疑問にも、解りやすく答えてくれて、とても助かりました。教えて頂いた事を、生活の中でしっかり生かしていこうと思います。ありがとうございました。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

すべて給与所得で間違いなければ確定申告の義務はありません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm 役所は確定申告をしなくても、勤務先からの給与払い報告により年収を把握し、税金や国保料の計算を行います。 ちなみに税金は1月~12月までの暦年がひとくくりで、一般的な年度とは違います。直接関係ないと思いますが念のため。 通年で働いておられないので、確定申告をすれば還付されるはずです。具体的な金額は数万円程度にはなると思います。 源泉徴収票を集めて、国税庁のサイトで確定申告の手続きを進めてみれば還付額がわかります。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

kahuna29
質問者

補足

回答ありがとうございます。 とても解りやすく、理解出来ました。 教えて頂いたサイトでやってみているのですが、C社の源泉票がなく、給与明細を見ながら進めています。 「支払金額」と言うのは、いわゆる振込額の事でしょうか? 「源泉徴収額」と言うのは、どこをどう計算したら出てくるのでしょうか?  所得税を合計すれば良いのでしょうか? 教えて頂けたら、大変助かります。 もし宜しければ、どうかよろしくお願いします。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 >乙欄というのは、未成年者うんぬんという箇所でしょうか? いえ、「未成年者」ではなく、個別に「乙欄」という欄があります。 見本が必要な場合は、以下のページの[申請書様式・記載要領]の[平成30年分以後の源泉徴収票(PDF)]をご覧ください。 『[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm >A社B社とも、乙欄に〇はありません。という事は、これだけを見れば、確定申告しなくても良いという事でしょうか? 「C社」も確認が必要です。 つまり、「A社とB社」だけ見ても判断できません。 --- ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は会社の経理担当部署(担当者)が作成することが多いので、【そもそも記載内容が間違っている】ということも珍しくありません。 ですから、「給与明細が間違っていないか?」のチェックはもちろん、「給与明細と『給与所得の源泉徴収票』の数字が合っているか?」も確認しておくべきものです。 また、(専門的な話は抜きにして)「乙欄にしなければいけないのにしなかった」というような間違いも珍しくありません。 会社によっては、「経理関係は税理士(事務所)にまかせている」というところもありますが、やはり確認しておいたほうが無難です。 たとえば、会社が税理士に渡す資料が間違っていれば、出来上がってくる「給与明細」や『給与所得の源泉徴収票』も間違っています。 それに、税理士だって人間ですから「税理士なら絶対間違えない」ということもありません。 --- もちろん、「会社が間違った」ということがはっきりしていれば従業員が責任を負うことはありませんが、誰も間違いに気づかず「自分が損する」ことになったらバカバカしいです。 >あと、何をこちらで公開すれば、確定申告が必要かどうかを判断して頂けるのでしょうか?ここでは無理ですか?? 上記の通り、「C社」の『給与所得の源泉徴収票』がないことにははじまりません。 ちなみに、「所得税の確定申告」は【所得税の過不足精算の手続き】ですから、「所得税が納めすぎになっている」なら何もしなくても問題ありません。 --- つまり…… ・自分で【平成30年分】の所得税がいくらになるか計算する   ↓ ・計算してみたら「給与から徴収されている所得税(源泉所得税)」の金額よりも少なかった という場合は、【所得税を国に納め過ぎの状態】ですから、そのまま放っておいて置いてもらったほうが【国】としてはありがたいわけです。 --- ただ、「自分で所得税がいくらなのか【正確に】計算する」手間をかけるくらいなら、「確定申告する手間」とさほど変わりません。 なにより、kahuna29さんの場合は【所得税が納め過ぎ】になっている【可能性】が高いですから、「するか?しないか?」で悩んでいる時間があるなら「する」方向で動いたほうがいいように思いますす。 ※なお、「収入以外の数字(金額)」がまったく分かりませんので、あくまでも「可能性」です。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金】……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** ◯「所得控除(しょとく・こうじょ)」について 「所得控除」についてはご存知でしょうか? 聞いたことくらいはあると思いますが、ざっくり一言で言うと【その人の事情を考慮して税金を安くしてくれる仕組み(税金の制度)】のことです。 式にすると、以下のような感じです。 --- ・所得金額-【所得控除の合計額】=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額 --- そして、重要なのは【自分で気がついて、自分で申告しないと適用されない(税金が安くならない)】ということです。 ちなみに、「所得控除」は全部で【14種類】あって、上記の式の通り、申告すればするほど税金が安くなります。(もちろん、税金は0円以下にはなりません。) 14種類の中には、【誰でも】【無条件で】適用される「基礎控除」というものもありますが、それ以外は原則として【自分で気がついて、自分で申告する】必要があります。 ※「会社が給与から差し引いた保険料」など、完全に「自己申告」とはならないものもありますが、分かりにくくなるので詳細は割愛します。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与以外にも収入(≒所得)がある人」は使えません。 ※「給与収入」欄には『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】の【合計額】を入力します。

kahuna29
質問者

補足

またの回答、丁寧にありがとうございます。 C社は、11月に辞めたのにいまだに源泉票が来ないので、こちらから連絡もしずらく、もらうのは諦めています。給与明細でもOKとの事なので。。 おそらくですが、納め過ぎで返金があると思われます。 数年前も似たような働き方をして、確定申告をしましたが、数千円戻ってきたと思います。その時は、方法が全く解らなかったので、役場で源泉票を持って行けば税理士(?)の方が計算してくれて全てやって下さるという事で行きました。今回も、するならこの方法でと考えています。 所得控除ですか、、、自分は未婚単身で、両親健在、自分では生命保険や医療うんぬん一切やっていません。URLを見ましたが、自分に当てはまるような事はなさそうです。。 今更ですが、、、確定申告はなんなのか、よくわからないのです。。 納め過ぎている税金が返ってくる、数千円返ってくるのは嬉しいですが、その為に1日かけて役場へ行き、待って計算してもらって、、なら面倒ならしなくていいか?と思ってしまうのです。 自分の収入が、働いた所から役場へいってるのなら、自分で申告しなくてもいいのですね。 勉強になります。色々と詳細に教えて下さり、本当に有難うございます。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >・年末調整してない者が確定申告もしないと、その人の収入がいくらあったかを国は 把握出来なくて、次年度の国民健康保険料を計算出来ないのでしょうか? まず、「国民健康保険料」を決定するのは(国ではなく)【市町村(の役所)】です。 そして、「市町村」には、「住民(この場合はkahuna29さん)が勤めている会社」から『給与支払報告書』が提出されます。 ですから、「市町村」は【住民が(国に)確定申告しても・しなくても】「国民健康保険料」を決定することができます。 >申告しなければ、収入0と思われるのでしょうか? 上記の通り、【市町村】は住民の「給与収入」を把握できます。 ただし、【国(≒税務署)】の場合は、【ケース・バイ・ケース】です。(つまり、人それぞれの事情により異なります。) なお、言うまでもありませんが「国が市町村に確認する(市町村が持っているデータを確認する)」ことは可能です。 >・私は、確定申告をするべきなのでしょうか? 残念ながら、【3社すべての】『給与所得の源泉徴収票』と【kahuna29さんが支払った保険料の額】【など】【『給与所得の源泉徴収票』だけでは分からない情報】を元に総合的に判断しないと何とも言えません。 >・もし戻ってくるとしたら、どれくらいのお金が戻ってくるのでしょうか?私の場合は数千円くらいでしょうか? 同じく、「3社すべての『給与所得の源泉徴収票』」と「『給与所得の源泉徴収票』だけでは分からない情報」を元に総合的に判断しないと何とも言えません。 たとえば、「源泉徴収されている所得税が【全額】還付される」こともあれば「源泉徴収されている所得税だけでは不足するので【追加で納める】」こともあります。 ただ、「追加で納める」ケースは少ないです。 以下は、「より詳しい解説」と「例外」です。(必要に応じてご覧ください。) なお、専門的な話にも触れざるを得ませんので、不明な点は補足してください。 ***** ○『給与支払報告書』について 上記の通り、「会社(≒事業主)」は、「従業員が住んでいる市町村(の役所)」に『給与支払報告書』を提出する【義務】があります。 ただし、【年の中途で退職している従業員で、支払った給与の合計額が30万円以下】の場合は、「提出しなくてもよい」ことになっています。 もちろん、「提出してはいけない」わけではありません。(なるべく提出するように」指導している市町村もあります。) ※なお、『給与支払報告書』と『給与所得の源泉徴収票』は、名称が違うだけで【中身は同じ】です。 (参考) 『経理豆知識>「給与支払報告書」とは?ちゃんと提出していますか?(2014/12/18)|経理プラス』 http://keiriplus.jp/article/kyuyoshiharai_toha/ --- 『市民税・県民税>給与支払報告書の提出|越谷市』 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >越谷市においては、公平・適正課税の観点から、【退職者への支払総額が30万円以下の場合についても】給与支払報告書の提出をお願いしております。 ***** ○『給与所得の源泉徴収票』について 「会社(≒事業主)」は、原則として【全従業員の】『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を市町村に提出しなければなりませんが、【国(≒税務署)】には、【限られた従業員】の分だけ提出すればよいことになっています。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払った全ての方について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに【限られています】。 >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と【異なり】、【全ての】受給者の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… ***** ○「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」は、基本的に「所得のあった人すべて」が行うものです。 【ただし】、「給与所得者(給与所得がある人)」の場合は、以下の記事の条件に【当てはまらなければ】【しなくてよい(してもよい)】ことになっています。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm kahuna29さんの場合は、「3」の「2か所以上から給与の支払を受けている人」に該当します。 ですから…… ・「主たる給与【ではない】給与」が【20万円を超える】→「確定申告しなければならない」 ・「主たる給与【ではない】給与」が【20万円以下】→「確定申告しなくてよい(してもよい)」 ということになります。 --- 「主たる給与【ではない】給与」というのは(専門的な話を省略して)『給与所得の源泉徴収票』の「乙欄」に【○が付いている】給与です。 たとえば、「A社、B社、C社」の3社すべての『給与所得の源泉徴収票』の乙欄に【◯が付いていない】ならば「確定申告しなくてよい」ということになります。 また、「B社19万円」【だけ】に「◯」が付いている場合も「確定申告しなくてよい」わけです。 --- ちなみに、国税庁の解説には「(注) 給与所得の収入金額から、……以外の……を差し引いた金額が150万円以下で、……以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」とも書いてあります。 つまり、「すべての給与の合計額が150万円以下」なら「確定申告不要」ということになります。(ただし、給与以外に収入がない場合) さらに、【150万円を超えていても】【他の条件次第では】「確定申告不要」ということでもあります。(ただし、給与以外に収入がない場合) ***** ○「個人住民税の申告」について まず、「個人住民税」は「道府県民税」と「市町村民税」のことで、【市町村が】「道府県民税」も含めて決定して、徴収まで(まとめて)行います。(東京都は「都民税」、東京23区は「区民税」) 「市町村」は、【住民が行う】「個人住民税の申告」をもとに「個人住民税」を決定しています。 ただし、【国(≒税務署)】に「所得税の確定申告(書)」を提出している場合は、「所得税の確定申告書の【データ】」が(市町村を含む)「地方公共団体」に送られます。 ですから、「国に所得税の確定申告書を提出した」場合は、「市町村に個人住民税の申告書を提出する」必要は【ありません】。 その他にも「市町村に個人住民税の申告書を提出しなくてよい」場合がありますので、【お住まいの市町村のルール】をご確認ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html

kahuna29
質問者

補足

詳細な回答を有難うございました。 乙欄というのは、未成年者うんぬんという箇所でしょうか?A社B社とも、乙欄に〇はありません。という事は、これだけを見れば、確定申告しなくても良いという事でしょうか? あと、何をこちらで公開すれば、確定申告が必要かどうかを判断して頂けるのでしょうか?ここでは無理ですか??

回答No.2

>・A社 5か月勤務 源泉票の支払金額は115万円 >・B社 1か月勤務 19万円 >・C社 2か月半勤務 源泉が来ないので給与明細でおおよそ47万円 単純計算(生命保険控除等一切なし)で、質問者様の納めるべき所得税は36,000円程になります。 A社・B社から発行された源泉徴収金額の合計が、上記の36,000円に満たしておらず確定申告をしなければ脱税となります。逆に36,000円を超えているのであれば確定申告により還付金があります。 >最後のC社は、11月に辞めた(11月15日締めで同月25日払い)ので年末調整していないので、確定申告が必要だと思うのですが、収入が低いと申告しなくても良いのでしょうか? 勘違いをされているようですが、確定申告は平成30年1月から12月まで得た収入全てで計算をします。源泉徴収票が出た会社ならば、給与から毎月所得税額が徴収、12月の年末調整を持って過不足を計算し、徴収しすぎているなら還付、不足なら再徴収する仕組みです。それを以って確定申告としているのですが、質問者様の場合は2社以上の収入かつ複数の源泉徴収票を持っている為、正しい所得税計算ができません。よって、源泉徴収票と給与明細から正しい所得税額を算出する必要があります。 これを言い換えれば ・A社:50万円の収入 ・B社:50万円の収入 ・C社:50万円の収入 それぞれの会社で年末調整したら、どれも103万円以下なので全て還付されます。しかし、実際には150万円の収入があるため、所得税を納付しなければなりません。上記の例の場合、納めるべき所得税は24,000円程になります(その他控除が一切ない場合)。 >・年末調整してない者が確定申告もしないと、その人の収入がいくらあったかを国は 把握出来なくて、次年度の国民健康保険料を計算出来ないのでしょうか? 心配しなくても、国または市役所が、質問者様の収入をしっかり管理してくれています。勤め先で個人番号(マイナンバー)を伝えていると思いますが、この個人番号と名寄せがしっかり行われていれば、通常誤魔化しは出来ません。申告していなければ、全ての収入から国民健康保険や住民税が計算されます。また、所得税の不足がある場合は、国税庁から通知が届きます。 >・私は、確定申告をするべきなのでしょうか? 当然です。上でも述べた通り、複数の会社から給与を得ている場合は、各会社別に年末調整・確定申告するのではなく、得た収入の総合計で確定申告するのが原則です。 >・もし戻ってくるとしたら、どれくらいのお金が戻ってくるのでしょうか?  私の場合は数千円くらいでしょうか? 質問に、源泉徴収金額が記載されていませんし、どれだけの控除(生命保険控除や災害保険控除)があるのかが一切記載されていませんので、算出するには情報が足りなすぎます。なので、還付があるのか不足しているのか回答はできません。 恐らく、本来納めるべき所得税としては不足している可能性が高いかと思います。 平成30年度の確定申告なら、国税庁のHPで入力する事が出来ます。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl ここで、全ての源泉徴収票の内容を記載、給与明細の合計金額を記載していけば、おおよその納めるべき所得税が計算できます。

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