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公文書と私文書、メモ書きの違いについて

eroero4649の回答

  • eroero4649
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回答No.2

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E3%81%AE%E7%BD%AA#%E7%A7%81%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%AD%89%E7%BD%AA ウィキペディアの文書偽造の罪の項目によると、借用書や試験の答案などを偽造、捏造することを指しています。 質問の文章を拝見すると、連絡帳に事実と異なることが記載されているように思います。例えば本当は会ったのに会っていないと記載されているとか。そうするとそれは偽造ではないと思います。偽造っていうのは借用書をでっちあげるとか、ゼロの数を増やすとかそういうことでしょうからね。 私が「maiko04さんの正体を知っている!」といったとしても、それそのものだけで罪を問うのは難しいと思います。それによって何らかの損害が発生すれば民事訴訟で損害賠償請求はできるかもしれませんけどね。

maiko04
質問者

補足

>本当は会ったのに会っていないと記載されているとか。そうするとそれは偽造ではない 嘘の記載は罪ではないのでしょうか?

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