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アパートを息子に贈与したい

imagine225の回答

回答No.3

補足  仮に、息子さんに贈与したアパートの敷地に借地権を設定するために、息子さんが相応の権利金や地代を貴方に払ったとしても、将来的には、息子さんがその底地の所有権を相続すれば、息子さんの有する借地権は混同によって消滅してしまいます。結果として、息子さんの払い損になるだけです。 確かに、貸宅地として相続税評価されますが、相続税のほうが贈与税よりも税率が低く、あなたの生存中にしか法的効力のない借地権を設定する意味があるのでしょうか? なお、あなたの言われる差額は、相当な対価を伴う借地権の設定、もしくは、見做し贈与税の納税という形で既に埋められており、相続時には貸宅地として評価されるものと思います。 借地権設定に伴う権利金や地代は、金銭としてあなたの資産を増加させており、相続財産を増やす結果となります。 つまり、息子さんからあなたに資金が移り、その分、息子さんの資産が減ることとなります。 もっとも、貴方と息子さんの財布がほぼ同一ならば、相続時の貸宅地評価を得るために、一時的な借地権を設定することも意味があるのかもしれません。

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