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アパートを息子に贈与したい

imagine225の回答

回答No.2

親子間の土地賃貸借においては、権利金授受の取引慣行がある地域においては、その契約にあたって権利金の授受があったか否かが重要となります。 通常、権利金の額としては借地権価格の3~7割で都市部ほど高くなり、借地権価格は国税庁発表の路線価の借地権割合により決まり、これも都市部ほど高くなります。 もしも権利金の授受がなかった場合は、借地人は権利金相当額の贈与を受けたものとみなされて贈与税が課税されます。 但し、権利金の授受はなくとも、その権利金の額に見合う地代つまり通常の地代より相当高額な地代を支払っている場合は、贈与税は課税されません。相当な地代とは、更地価格の6%とされています。 なお、土地の使用貸借ならば、贈与税の問題は生じませんので、使用貸借の利用をお勧めします。

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