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アパートを息子に贈与したい

aokiiの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

1)アパートの価値(固定資産税評価額) 2)アパートの入居者からの返還義務のある預かり金 だけで良いです。 贈与なら、死んだときの相続にはなりません。この底地の評価が、貸し家建付け地から貸宅地に変わっても、死んだときの相続にはなりませんので、その差額は対象になりません。

zenidaikojp
質問者

補足

すみません。言葉が足りませんでした。 A)現状(私の土地に・私のアパートが建っている)では、私が死んだときにはこの土地は、貸し家建付け地として税金が計算され B)息子にアパートを贈与した後に私が死んだ場合は、(私の土地を宅地として他人に貸している)貸宅地として税金が計算される このA)とB)の差は大きいので、理論上どこかで清算しなければ不合理かと考えたのです。

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