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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻名義の貸家がある場合の貸宅地評価減)
妻名義の貸家がある場合の貸宅地評価減
このQ&Aのポイント
- 相続財産評価において、妻名義の貸家がある場合、貸宅地として評価減の適用を受けることができるか?
- 私の土地に妻の貸家があり、私は土地代を得ていないため使用貸借契約になると考えられますが、相続財産評価において評価減の適用が受けられるのでしょうか?
- 妻名義の貸家がある場合、相続財産評価において貸宅地として評価減の適用が可能かどうか疑問です。私と妻で土地代を明記した賃貸契約を締結するか、建物を妻名義に登記することで適用されるのでしょうか?
補足
私所有の土地の相続財産評価についてお伺いしています。