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ナイトワークの給与明細が手書きの場合の確定申告

ナイトワークの給与明細が手書きの場合の確定申告 キャバクラ で働こうと思うのですが、給与明細はどんな風に出ますか?と聞いたら、手書きで金額が書いてあるだけで、現金手渡しとのこと。 週一でしか入らないと言ったら、所得税は引かれないとのこと。 厳格に言えば自分で確定申告をする義務が発生すると思います。 (1)税務署は私がこのお店で収入を得ていることを把握するのか? お店側はどう申告するのか?働いている女性に聞いたらマイナンバーはお店には知らせていないとのこと。 (2)確定申告したくても、手書きの紙ペラ一枚じゃ、申告できないのでは? 報酬であれば、メイクやドレス代、通勤費なども経費で落とせるのでは、、 本業のOL業、家業の副業があるので、毎年確定申告はしています。キャバクラ は第2の副業になりますので、ついでに申告するのは手間としては同じですのでついでにやればいいだけですが、、、そもそも申告できないのでは?と思うわけです。 1番厄介なのは将来なんらかの形で申告漏れ摘発、追徴課税が来ることですが…。 お店側としては細かいこと聞くな!って感じにはなると思うので、皆様に聴きたく。

みんなの回答

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.4

日払い的な扱いですね。 あえて申告する必要は有りません。 確定申告をすれば昼間の仕事と合算されて所得税の追加支払いが発生します。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

1.非課税であれば源泉徴収票の提出は税務署にする必要は無いのですが、 給与支給していることは税務署にされているので、 所得税が非課税の場合でも 店の所在地の管轄税務署から質問者様の住民登録地の自治体に 収入額の通知が行きますので、 この額が住民税か税額であれば住民税が発生します。 2.個人事業主としての報酬ならお書きの通り、 勤め人(雇用されている労働者)なら、 業務に関する衣類の購入費用を特定支出控除として適用できます。 通勤費はもともと非課税枠なら申告しても除外されます。 特定支出控除は 計算が結構面倒なのと、 確定申告の再に 特定支出に関する明細書、給与等の支払者の証明書、領収書等が必要となります。 >本業のOL業、家業の副業があるので、毎年確定申告はしています。キャバクラ は第2の副業になりますので、ついでに申告するのは手間としては同じですのでついでにやればいいだけですが、、、そもそも申告できないのでは?と思うわけです。 手書きの給与明細書でも支給のわかるものになるので、 これも他のと一緒に申告です。 申告しないと駄目ですよ。 確定申告制度が本来の納税の形で、 源泉徴収制度が特別です。 確定申告しているのなら、 普通徴収か特別徴収かを選択していると思います、 特別を選ぶと主たる収入の会社にwワークや副業分で確定申告した税額が通知されます。 >1番厄介なのは将来なんらかの形で申告漏れ摘発、追徴課税が来ることですが…。 納税期限日(だったかな)の翌日から5年で消滅時効になるので、 一般的にこの間督促が一度も無ければそれで終わり。 一度でも督促が来ている場合しつこく督促されたり出頭要請が来たり、場合によっては強制執行の通知が来ます。 >お店側としては細かいこと聞くな!って感じにはなると思うので、皆様に聴きたく。 この店でしか働かず、週一労働でもともとか税額に満たないのなら、 源泉徴収できないので、毎月の給与明細と 税が徴収されていない源泉徴収票を労働者に渡すだけで、 質問者様に対する義務はほかには無いです。 課税所得が無いので医療費・保険料控除も扶養控除も受けられません 総収入の申告は質問者様の義務になりますので、 質問者様側の手続きを店に聞いても、アドバイスできる費と鳴らしてくれるかもしれませんが、 知らない人だと無理ですよ。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

確定申告はたとえ手書き紙1枚であっても 勤務先から出された報酬の支払い明細があればできます。 メイクやドレス代、通勤費などの経費が認められるかどうかは 支出の内容を吟味して、税務署側が判断します。 勤務先との契約内容と支出項目の明細がわかる領収書、あわせて 裏付けに勤務記録などを整えておかれるといいでしょう。 申告漏れ摘発、追徴課税はコワイですね、 でもそれには勤務先との照合が先だと思います。 経験上、自ら申告納税していればむやみに疑われるということはありません。 うっかりミスで追徴されても重加算にはならず、通常の加算だけで 『大変でしょうけど義務ですから』ってかえって同情されました、ご安心を。

bito0805
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 「報酬」とかかれた紙が必要と。 今のところ、「数字」しかかいてないようで。。 お店との契約書は結ばないかと思いますが、求人サイトを添付するしかないですね。。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.1

申告自体は出来ると思いますよ。 資料を求められることもあるかもしれませんが、なければないで仕方ないですし、勤務先から出されたものがそれならば、税務署にそう答えるしかないですね。 根本的に、求める方法で、勤務先に対して必要書類を強制するために何をしても良い権利はありませんので、出来ません。 権利があっても費用の問題で出来ません。 出来ないものは出来ないから、嘘偽りなく申請していると主張すれば良いと思います。

bito0805
質問者

お礼

ご回答有難うございます。申告の世界って案外確立されきってないんですね。

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