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未払い給与がある場合の年末調整

こんにちは 今年から失業給付中で、先日就職が決まったものです。 年末調整ですが、通常は前職の源泉徴収票を再就職先に提出して終わりなのですが、今年分の前職の給与について、一部未払いがあります。 前の会社は倒産しておりまして、社長は破産申告をしております。 源泉徴収票は発行されておりますが、未払い給与分も合わせた額が記載されております。 未払い給与分は労働者健康安全機構の立て替え払いを受けました。 その際は退職所得となるように、申請を済ませております。 前職の今年の分の給与明細は残してありますので、実際に支払われた給与の額を計算することは可能です。 このような状況での年末調整は可能でしょうか?

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

年末調整は可能です。 未払の給与が残っていても、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行うのが基本です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm ただし、その未払の給与の支給が前職場から望めなくて、未払賃金立替払制度に基づいて、弁済を受けた未払賃金で給与等に係るものの金額は、その事業主から退職した日に支払を受けるべき退職退職所得とされ、退職所得としての所得税計算をします。 したがって、年末調整では、その未払給与に相当する金額は除いて合計給与の支払金額を計算するとともに、所得税・復興特別所得税にも含めないで算出することになります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2736.htm 今の勤務先によく説明されて年末調整をやってもらうか、面倒そうでしたら確定申告するかのどちらかでしょう。

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