- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カルテの処分)
カルテの処分
このQ&Aのポイント
- カルテの処分について疑問が浮かんだ話です。以前通っていた病院では10年保存していると聞いていたのに、最近カルテを開示しようとしたら処分されていたと言われました。なぜ処分されたのか、そしてこのような状況にどう対応すべきか悩んでいます。
- カルテの処分に関して問題が発生しました。医療情報管理室に診療情報提供を求めたところ、カルテが見つからないと言われました。この病院は地域密着型で診療科も多いため、病気の治療状況を把握するためにカルテが必要です。なぜ処分されたのか、そして診療情報の管理がどれほどずさんなのか疑問です。
- カルテの処分問題によって患者が納得できない状況になっています。5年間保存するはずのカルテが勝手に処分されたようで、その理由や処分を指示した人物が気になります。また、診療情報管理士やコンピューター管理システムの導入についても疑問があります。このような問題にどのように対応すべきかアドバイスをいただきたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この病院を受診しなくなり5年以上経過していますが、診療が完結した訳ではありません。 数か月受診が無く、次回受診の予定が入っていない状況では この病院での診療は完結しています。 よって最終受診し再診の予定が無くなったと判断できる時期から5年経過後は診療録の保存の義務はありません。 それ以降の保存については病院側の判断によるもので、 廃棄の際に本人への確認の必要はありません。
その他の回答 (1)
noname#252929
回答No.2
法律で定められていることを守っていれば、何ら問題にされることはありません。 特に、電子カルテへの移行なんて、莫大な費用がかかる内容になります。 古い手書きの紙カルテを、一枚一枚スキャナーで読み込んで、それがどの患者のものなのかなどを、紐付けしていく作業です。 導入前過去5年と、治療中の人のものは法律で定められている以上、やらなければなりませんが、それ以前のものになったら、治療もしておらず利益も出ないし補助金も出ないものに、お金はかけられません。 患者がお金を払うから、電子カルテに自分のデータを移行してくれ。となればやらないこともないでしょうが、実費で数万円程度は取られることになるでしょう。 それを治療していない患者に対してまで、5年分はさすがにできないでしょうね。 >以前、不遇な対応をされた患者側から何度も訴訟を起こされていました。 これは、そもそも関係のない話で、カルテの保存とは関係ない話です。 「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」と、言う話としかなりません。