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カルテは誰のもの?

電子カルテについて勉強しています。 一つの病院内だけでなく、ネットワークを通じて 診療所から大病院までたくさんの病院で患者さんのカルテを 共有できると聞きましたが この場合カルテの著作権は誰に帰属するのでしょうか。 患者さんでしょうか、最初に入力作業を行った人でしょうか、 それとも最初に診察した主治医?どなたかご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smasct
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

たぶんご質問は「著作権」と言うことではなく、みんなみたり閲覧できたりするものの持ち主はだれのもの!? という事なんではないでしょうか? もしそうだとするならば「カルテ(診療録)」は、患者さん本人のものです。 けれど実際に病院にいって自分のカルテを読んだ事のある方は何人おられるでしょうか? 本当は自分について詳細に書かれている記録は誰のための物でもなくその人本人のものなんです。 電子カルテシステムはそのような、書いた人しか、もしくは医療関係者の人しか見ることのできない診療記録を、本人にも見てもらい平易な言葉で読みやすくしようという意図も含まれていると思います。 またカルテは、その人にしか役に立たない情報です。 興味本位で他人が見てもなんの役にもたたない、けれど本人がもしセカンドオピニオンで他のかかりつけの医者以外の先に診察に行こうと思ったら、必ずそのカルテの記録は本人に役に立つものだと考えます。 疑いのある病気には、大体同じような検査をするものなので、近い最近に同じ検査をもししていたら、次に行った病院で同じ検査をする必要はないはずです。(ただし誤解のないようにお願いしますが、病気によっては毎日的に検査値を測定する必要のあるものもありますし、半年も一年も間があいていて次の病院でも同じ疑いの病名がついてもかならずしも同じ検査をしないでいいというわけではありません) もし、ご質問者がもっとカルテのことについて勉強なさりたいなら、「診療情報管理士」(だったと思います)という資格があるんですがその資格試験の勉強などをすると疑問の問いの解答を得られると思います。

参考URL:
”http://www.jami.jp/”http://www5.pf-x.net/~jmrima-net/”
ziltille
質問者

お礼

ありがとうございます!!しっかり学びたかったのにどうすればいいのか分からなかったので資格のご提示には大変感謝いたします。安易に質問してしまう前にもう少し自分で専門知識が増やせるよう勉強しなおしてこようと思います。

その他の回答 (5)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.6

カルテをデータベース化すればそのデータベースには著作権が設定できます。 しかし中身の個々のカルテには著作権はありません。 データベース化する行為が創作とみなされるのです。

ziltille
質問者

お礼

お返事が大変遅くなってしまい申し訳御座いません。簡潔なご回答ありがとうございます、データベース化が著作権発生のポイントだと受け止めました、ありがとうございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

著作権法 第二条(定義)  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 医師法施行規則 第二十三条  診療録の記載事項は、左の通りである。 一  診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 二  病名及び主要症状 三  治療方法(処方及び処置) 四  診療の年月日 よって、規則に定められた記載事項は著作物の条件に該当しないので、通常カルテは著作物に該当しません。

ziltille
質問者

お礼

規則に定められた記載事項は著作物には該当しないのですね・・・文献まで提示して下さり有難う御座います

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

もし著作権があるとすれば、著作権は著作者に帰属します。 それぞれのお医者さんが、自分が書いた部分について、著作権を有することになります。 もっとも、#1の方がおっしゃるように、カルテはほとんどの場合「著作物」に該当せず、著作権の保護の対象にならないと見るのが妥当だと思います。 著作権法では、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。 カルテというのは、患者さんの症状等の事実をそのまま記録するものですし、同じ病気・症状ならどのお医者さんでも大体同じように書くわけで、「思想又は感情を創作的に表現」という条件を満たさないからです。。

ziltille
質問者

お礼

詳しく教えてくださって有難う御座います、著作権の定義を根本的に勘違いしていて申し訳なかったです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

著作権法第二条第一項 著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 医療カルテは思想または感情を創作的に表現したものとは認められないので著作権が存在しないと思います。 カルテは単なるデータです。

ziltille
質問者

お礼

データを集めたものはデータベースとしての著作権になると聞きました。つまりデータベース化されれば著作権が発生しても、カルテそのものには発生しないということでしょうかね。

noname#35880
noname#35880
回答No.1

カルテは著作物とはいえないので 著作権はありません

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