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私人逮捕の際に【羽交い締め】で犯人を死亡させた場合

noname#233532の回答

noname#233532
noname#233532
回答No.4

結果として犯人が死亡しても、 正当な逮捕行為として罪には問われないと考えて大丈夫でしょうか? そうはなりません、 いくらあなたが正義の味方気取りをしたいがための行動であっても、死亡させてしまえばそれは「過剰行為」として逮捕されます。 場合によっては殺人罪もあり得るでしょう。 私人逮捕は「羽交い絞めしろ」なんて義務はありませんし、相手が向かってきたら逃げればいいだけの話です。 そうした避難行動をせずに、相手を死に至らしめればそれなりの罪になる、当然です。

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質問者

補足

現行犯人は何人(なんぴと)でもこれを逮捕できると法律で定められています。 そして、抵抗する犯人を制圧するために必要な実力行使も認められ、 警察官と私人とで行使できる実力の範囲は変わらないという判例があります(しおかぜ事件)。 最近、警察官による犯人の制圧で、犯人を死亡させる事例が起きていますが、 警察官が罪に問われる事例は少ないです。 逮捕に慣れていない一般人であればなおさら、 暴れる犯人相手に興奮状態となり、 無意識に犯人を力づくで羽交い締めにする可能性もあります。 よって、殺人罪はあり得ないでしょう。

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