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法人の過去の勘定科目の変更は可能ですか。
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- munorabu
- ベストアンサー率55% (618/1108)
>ちなみに、費用の方で、利益の変更はありません。 会計上で問題が無くても、税務上で税額が増減する場合には「修正申告(時効未成立)」や「更正の請求(期限内)」となります。 全く影響が無ければ調査時に説明するだけで良い。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12621)
可能です。 会計PCを使っていますが、使いやすいように新たに加えたり変更することはあります。 何処に属するのか、永続的に使用する事が分かっていて作るのかどうか。などが税務署につつかれない点でしょうね。
- HohoPapa
- ベストアンサー率65% (454/692)
>法人の過去の勘定科目の変更は可能でしょうか。 >ちなみに、費用の方で、利益の変更はありません。 もう少し詳しい内容がわからないと、 判断が困難と思います。 過年度における仕訳において、科目の選択を間違えている ということでれば、 >利益の変更はありません とのことから、一見法人税に影響がなさそうですが 例えば減価償却費だったりすると 償却超過が絡み、別表による調整に影響が起きれば 法人税に影響しましょう。 あるいは、限度額の絡む接待交際費もしかりです。 一括償却資産の計上額に影響があれば 法人税の別表16が絡んできます。 消費税の視点で見た場合 課税仕入、非課税仕入もさることながら、 同じ課税仕入れであってっも、 一括比例配分方式方式を採用している場合、かつ、 その割合に変化が起きれば消費税額が変わってしまいます。 これら法人税、消費税に影響がなければ 今期の損益計算書の科目残高に影響がありませんので、 問題がないと思いますし そもそも、変更することに意味があるか疑問です。 単に(制度会計ではなく)管理会計上の話であれば、 当局はなにも言わないと思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
科目の種別次第かと。 非課税の経費内であれば、何をどう動かしてもさほどの問題はありませんが、非課税の経費から課税対象へ動かすなら、税額にも違いが出てきますので、修正申告も必要になってくる場合もあります。 費用だから全て非課税とも限りませんよ。事業規模なども関係してきます。 また、場合によっては株主総会で報告する義務も出てくるかもしれません。
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