建物のさら地で返すことが契約書にない場合でも必要?

このQ&Aのポイント
  • 叔父から譲渡される築60年の建物の一階を借りているが、建物が古くなった場合にさら地で返すことが契約書に記載されていない場合、法律的にどうなるか疑問がある。
  • さら地にするには多額の費用がかかるため、遺言の拒否を考えているが、拒否の期限はいつまでか知りたい。
  • 法的なアドバイスが必要であり、先生に教えていただきたい。
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  • 締切済み

建物のさら地で返すことが契約書にない場合でも必要?

初めてまして先生様。誠に恐れ入ります。現在叔父の築60年の三階建ての一階のみを月3万円で借りています。土地は別の所有者に月8千円払っています。 先日叔父がなり遺言で私に譲渡するとの事ですが、建物が古い為別の場合に変わった際、契約書にさら地にして返すとの記載がなくても法律的にはいかがになるのでしょうか?さら地にするには何百万かかるので遺言の拒否をも考えています。また、考え中の為遺言の拒否の期限はいつまででしょうか? お手数ですが、法律的にいかがになるものか教え賜れば有難いです。 先生様宜しく御願い申し上げます。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 質問者さんは、叔父さんからいうと「甥」にあたるわけですが、質問者さんは叔父さんの相続人ですか?  で、三階建ての建物の一部だけをくれるという遺言なのですか?そうなると区分所有権の対象建物かどうかなど、面倒な話が出てきて、ご質問からだいぶ外れますので、建物全体の所有権をどうするかという悩みだと仮定して話を進めます。 > 先日叔父がなり遺言で私に譲渡するとの事ですが  とのことですが、質問者さんが相続人で「ない」なら、これは質問者さんに相続させるという意味ではなく、「死因贈与」(死亡を停止条件とする条件付き贈与)の申し込みということになると思われます。  であるならば、その三階建て建物の所有権は相続法ではなく、贈与契約(契約法)によって処理されます。契約ですから、遺言書に書いたから当然に所有権が移るということではなく、もらう側の同意が必要です。  死因贈与契約の申し込みだとすると、質問者さんは相続人からなんらかの働きかけがない間は、いつでも申し出を断ることができます。  つまり、一般の贈与の申し出同様に、拒否に期限はないはずです。もちろん遺言書に期限が書かれていれば別ですし、家賃の支払いを止めたりすれば「同意あり」として所有権とそれに伴う納税義務などが発生・移転するものと思われます。  家賃を払わず建物に居住するというのは、所有者か無法者にしかできないことですから、賃借人が家賃支払いを止めれば「所有者になった」(贈与に同意した)という宣言と受け取れますので。 > 別の場合に変わった際、契約書にさら地にして返す  「別な場合」とは、「所有者が変わった場合」のことだと思いますが、「際」とは「とき」という意味でしょうか?違うなら、どういう意味でしょうか?  そもそも契約書に「(賃貸借が終わった時に)更地にして返す」という規定が「ナイ」のか、「所有者が変わった時に(更地にして)返す」という規定が「ナイ」のか、趣旨不明ですが、借りた物は借りた時の状態で返すのは常識です。本を借りたら、いたずら書きをしたまま返してはいけないのと一緒です。  なので、返す時は、それまでに更地にするのが原則です。  が、お書きの質問文が曖昧・不充分なので、賃借状況や契約書の中身を検討しないと通る話かどうか判断しにくい部分はありますが、そもそも契約書に「更地にして返す」という規定が「ナイ」のなら、万一の場合、借地借家法第13条によって「建物買取請求権」を行使したら通りそうですね。  つまり、更地にして返す必要は無く、それどころか若干はお金がもらえるカモしれないということになります。  くどいですが、契約書の中身などを詳細に吟味しないとわかりませんが、可能性はあるという話になります。

kaitouarigatou
質問者

お礼

fujic-1990先生様 この度は大変有難い御返答頂き感謝しております。相続でなく「死因贈与」になることや借地借家法代13条による「建物買取請求権」など知り得たことに深く感激しております。簡単ですが本当にありがとうございます。

kaitouarigatou
質問者

補足

この度はありがとうございます。記述が不明な点が多くすいませんでした。 原則以外に契約書に更地にして返す規定がないなら更地にして返す必要が無いかもしれないと言って頂き感謝しております。簡単ですが本当にありがとうございます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.4

あなたが、返したいのなら、 古くなって、建物が使えないのなら、 更地にしなければ、返したことにはなりません。 建物は、土地の持ち主の物でないからです。 土地の持ち主に、建物売るか、贈与したら、返したことになります。

kaitouarigatou
質問者

お礼

qwe2010様 ご返事遅くなりましたが、教え賜り誠にありがとうございます。 勉強させてもらいました。今後とも宜しく御願い申し上げます。 感謝します。 kaitouarigatou

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.3

>契約書にさら地にして返すとの記載がなくても法律的にはいかがになるのでしょうか? 借地人から返却を提示するときは借地人の負担で更地にすることになるでしょう。 地主側から返却を要請されたときは家屋の買取を要求できます。話し合いによっては立退料として借地権の買取を含む金額を貰えるかも知れません。 つまり、地主とあなたの力関係で費用の負担割合が異なります。 >遺言の拒否の期限はいつまででしょうか? 相続の放棄ですよね? 民法で「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」とされているようです。

kaitouarigatou
質問者

お礼

送信ありがとうございます。地主さんとの力関係を学びました。感謝します。今後とも宜しく御願い申し上げます。

回答No.2

  三階建ての一階だけを借りてる人が更地に戻したら二階、三階の住人はどこに住めば良いのでしょう、テント生活ですか? 普通の賃貸契約は契約を解消して部屋から荷物を出せば終わりです、場合によては室内の損傷個所の修繕費を請求されることはあると思いますが...

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.1

まず、建物を相続した場合、更地にして戻すことになります・・・が、土地所有者と叔父さんとの約束がどのようなものだったのか?調べる必要があります 遺言の期限はありませんが、建物の固定資産税を誰が払うのか?となります 固定資産税を払うのでしたら、相続することになります 相続しないのなら質問者様が払う義務がないので、逆に早々に退去するしかないかと思います

kaitouarigatou
質問者

お礼

本当に教え賜りありがとうございます。すいませんが、もう少し教え賜われば有難いです。

kaitouarigatou
質問者

補足

送信ありがとうございます。60年前の旧借地法で契約書には更地にするという記載はありません。亡くなった叔父は更地にするという契約はしてないからしなても良いと言ってましたけど…その当時の地主も亡くなており、はっきりしたことは分かりません。そんな状態でも地主が私に強制することは出来ますでしょうか?恐れ入りますが、宜しく御願い申し上げます。

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