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家を売ったお金を生活費に回しても譲渡税はかかる?

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

利益が出ない場合は譲渡所得税はかかりませんが、土地はともかく、建物は購入価格そのものを引く事はできません。古くなれば減価償却されていき、建物としての価値を使ってしまった、つまり価値が低いものと見なされ、その価値より高ければ利益と見なします。きちんと計算してみないとはっきりしません。 もっとも、条件はありますが、自身が住んでいる所を売った場合は3千万円の控除が引けます。利益部分の3千万以上だけが課税対象になります。 しかし、生活費が引けるなどという事はありません。 また、それとは関係なく、所有者でなくなった事を登記しなければならず、そこで価格の2%前後の登録免許税なるものを取られます。ゼロという事には絶対にならない仕組みになっていますので、ご注意を。 アパートの狭さや家賃を考えると、住み続けた方が良いかもしれませんよ。

cybele1002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所有者でなくなった時に登録する登録免許税・・・名義変更の登録と言うことでしょうか。初めて聞きました。 そう言う税金もあるんですね。 どちらにしろ、購入価格(建築価格)よりも売却価格の方が低いので、 譲渡税を払わなくても良いのはわかりました。 詳しく教えていただいて有難うございました。

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