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この場合は著作権違反になりますか?

ツイッター上でフォロワー相手に自分の作った動画を配布することです。 その動画はあるゲームの画像やサントラのBGMを使用しています。 貸与権的には公衆じゃなければokということなのでいけると思いますが。 あるいは「フォロワーしてくれればこの動画のパスを教えます」といってDLできるうにするのはだめですか? あるいはフォロワーでもない誰にでも配布した場合はだめですか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6333/18867)
回答No.7

コピーが許される範囲は 個人として 本人が使用する場合までです。 それを越えれば違反です。 とは言っても 露顕しないと犯罪として成立しませんから 家族や友人に貸すことはできます。 違反であっても お目こぼし的な範囲。 でも ツイッターという 私的空間から外の世界に出たものについては アウトでしょう。

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  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1312/2665)
回答No.6

画像やBGMで規定している権利によりますが、どっかから切り取ってきて貼り付けたらほとんどの場合NGでしょう。 最近では楽曲や画像、映像でもネット上で拡散してもらうことを目的にしているものが多いので、著作権そのものは作者が保持していても条件付きで配布の許可を与えているものもたくさんあります。例えばYoutubeの動画はYoutubeにアップロードすると配布の権限はYoutubeにも譲渡されてYoutubeの規定では他のWebのUIに動画のフレームをリンクとして貼り付けることは認められています(ただし作者から削除要請があれば削除される)。また写真などは掲載が自由なクリエイティブ・コモンズなどパブリックドメインのものも多くあります。なので本当にNGかどうかはコンテンツ一つ一つの規定をよく読まないと判断できないです。ただ、何らかの方法で画像のスナップショットや音楽を切り取って使うような場合はほとんどの場合NGと思います。 これはフォロワーかどうかと関係ないです。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5101/13333)
回答No.5

既に「著作権法違反」の判例があります。 例えパスワード等で管理されていたとしても、インターネットに繋がったサーバにアップロードすると「公衆送信可能化権」の侵害になります。

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

NGです。 認められるのは、家族内程度です。 それ以上は、NGです。

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  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.3

ダメですね。あなたからすれば特定のフォロワーですが著作者からすればあなたが選んだ不特定多数の中の一人ですからね。 著作物を貸与なり譲渡なりする権利は著作権保有者の物であり、著作権保有者から使用を許されたあなたにはありませんから、著作権保有者の許可を得ずにあなたが許可するという事自体がダメです。

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回答No.2

  個人利用なら違反になりませんが、配布すれば違反です。 著作権と一言で言いますが、下記の権利を含んでます。 複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・公の伝達権、口述権、展示権、 頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用権

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

ツイッター上でフォロワー相手に自分の作った動画を配布することは、ゲームの画像やサントラのBGMを使用している場合はNGです。「フォロワーしてくれればこの動画のパスを教えます」といってDLできるうにするのもだめです。フォロワーでもない誰にでも配布した場合もだめです。

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