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著作権について

著作権について質問です。 ネットで拾った内容ではなく、きちんと法を理解してるかたからだとたすかります。 主にアニメ、ゲームの話です。 (1)生主やユーチューバーなどは動画を撮ってあげていますが、パズドラ、スクフェスなどゲームの動画を流していますが、著作権法違反になりますか? (2)開封動画やアニメのくじの箱買いをして紹介してる動画は違反になりますか? (3)自分の買った商品(アニメのグッズ、ユーフォきゃっちゃーのけいひん、フィギュア、ストラップなど)をTwitterやフェイスブック、mixiなどSNSにアップして ゲットしたよー、など画像を撮ってアップすることは違反ですか?もし、違反になるとすると、つまり個人が写真を撮るときもカバンに身につけているストラップなど外さなくてはいけ無いということになりますよね? (4)スクフェスや、パズドラなどのスコアやキャラクターの画像、ガチャの結果、図鑑などをスクリーンショットして、結果発表やかわいい!かっこいいなどと称してSNSにアップすることは違反でしょうか? (5)Twitterで、今日は✳︎✳︎のキャラのお誕生日みんなでお祝いするためリツイートしよう!みたいのが、公式の画像とともにたくさん流れていますが、ああいったのも違反になりますよね? SNSはみんなの拠り所だと思います。悪用ではなく宣伝やお祝いとしてあげている方が多いかと思います。でずが著作権のグレーさに楽しむことができ無い部分が多く存在しています。著作権は、公式にあり訴えるのも企業次第ということや、訴える人権費、裁判の費用や手間より宣伝してもらってるということで実際には訴え無いことからグレーというのも納得がいきません。公式はアニメのテロップで無断転載を禁止してるのに、違反してる人は野放しで、でも私は曲がった事が嫌いなので、だいすきなきゃらの画像が流れていてもスルーすることしかできません。本当はお祝いしたいし、みんなと盛り上がりたいです。 困っています。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

下記回答となります。 (1)著作権法違反です。  ゲーム画面も動画に類する著作物の一種であり、著作権者の承諾なく掲載・転載は違法行為です。  本質的にはゲーム画面は専らプレイヤーに依るプレイ結果の文字情報のみでもない限り、ゲーム制作側の著作権が発生する著作物で構成されていることになります。どのような動画、静止画でも無断で公共に見せるために公開する行為は、映画、絵画、小説など他の著作物と何ら扱いが変わるものではありません。従って著作権法違反であると言えます。  ただし、現在の日本では実際にこのようなことに対して裁判となった例は少ないです。平成11年にゲームメーカーが裁判に訴え、のちに被告と示談となった例は有名ですが、ほとんどの場合は著作権者側が訴えない例がほとんどです。理由としては、宣伝的要素や日本のサブカルチャーにおける二次創作への寛容や潜在的需要の醸成といった観点から権利者側が提訴することによるメリットがあまり感じていないと考えられるためです。これは、いわゆる漫画やアニメの同人創作においても同様と考えてよいと思われます。   (2)著作権法違反です。  外箱のデザインなども著作物ですので、これらも無断で使用することはできません。  誤解がある解釈として著作権法30条2項に「写りこみ規定」というのがあるのですが、撮影時に分離困難な著作物が写りこんだ場合は著作権法違反とはしない、という条項です。外箱のデザインなどは分離困難なデザインであるため、一見するとこの条項が適用されそうですが、本件については外箱のデザインの商品を紹介するものであり、そのデザインそのものが無ければその映像が成立しないと解釈できるため、この規定は適用されません。 (3)まず >~画像を撮ってアップすることは違反ですか? 違反です。ただし、実際に提訴される可能性は現状では低いという解釈は(1)で示した通りです。 >~外さなくてはいけ無いということになりますよね? これは(2)で示した通り「写りこみ規定」にあたるもので、違反ではないという解釈になりました。写りこみしている対象物を主としているような写真や動画でない限り、著作権違反ではありません。 (4)(5) (1)と同様です。画像を使用する限り著作権違反です。  現在著作権侵害は親告罪であるため、違反行為が多いと考えられる現状では権利保持者側の方が、個別対応的に協議/警告/提訴等の要不要とその対応を行わなければならず、圧倒的に不利です。またどこまでが宣伝行為でどこまでが権利侵害行為かを、利用者側にも納得してもらう形で示さねばならないというジレンマも存在します。  こうした著作物利用に対する事情は、しばらくは現状から大きな情勢変化はないと思われますが、平25著作権法改正など徐々に現状に合わせた対応はされつつあります。また外圧などもあって近々に非親告罪化も検討されると思われます。  著作権に対する考え方は、30~40年前と比較して現在では明らかに変わっており、ある一件の事案だけで世論は変化します。今後も徐々に考え方や法の適用事案は変化していくでしょう。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

原理原則を言えば、 著作権者に許可を得ずに不特定多数が閲覧できる状態に置いてあるのは全部アウトです。 不特定多数とは、親兄弟以外すべてです。

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