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著作権等について

友人Aが、サークル活動の宣伝用に絵を書きました。 そして友人Bがその画像を欲しいと言った為に渡したところ、 友人Bはその画像を動画配信サービスの生放送でさも自分が書いたものであるかのように掲示し、 不特定多数の他者に対して絵の評価を求めておりました。 又、プロフィール画像としても許可無く掲載しておりました。 これは著作権等に違反しないのでしょうか。 著作権以外でも侵害している権利や法律に違反している点等お教えください。

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  • seabus12
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回答No.2

友人Aの許可無しに公開すると,著作権法の著作者人格権として規定された公表権の侵害になります.これには刑事罰が適用される可能性があります. また,あたかも自分の作品のようにして公開すれば,やはり著作者人格権の氏名表示権の侵害になるでしょう.これも刑事罰の対象です.(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれを併科)

siriusexe
質問者

お礼

友人Bを説得してAに謝罪させる形で両者が合意しました。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.1

●自分が書いたものであるかのように掲示し ○作者を偽っていたのであれば別の問題になりますが、単に映像に移しただけで絵画の複製と言うほどでなければ著作権違反にはならないと思われます。 ●プロフィール画像としても許可無く掲載しておりました。 ○これは著作権違反です。

siriusexe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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