• ベストアンサー

服と著作権に関して。

世の中には様々なパターンや素材、そしてデザインで作られている服がありますが、服には著作権があるのでしょうか? 例えば、Aというブランドが出したシャツが、Bというブランドでも同じようなシャツがあった時は、AあるいはBがどちらかの著作権を侵害していることになるのでしょうか? また、故意に同じシャツを出した時に限り、著作権を侵害することになるのでしょうか? 服は大量に存在するし、同じようなものがあってもおかしくないのですが、その中で一つ一つの服には著作権はやはり存在するんでしょうか? また、その著作権が侵害されたと思うときは、その権利を行使し、相手側を訴えることができるのでしょうか? 服と著作権に関して、教えて下さい。 また、参考になるHPなど御座いましたら、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#93878
noname#93878
回答No.2

本来著作権法で保護される著作物の範囲はクリエイティブなものなら何でも良いわけではなく、対象分野は文芸、学術、美術、音楽の4つしかないはずです。 衣服のデザインについては、判例では一般論として美術作品として著作権法で保護する可能性を認めながらも、要件を厳格に解して消極的な姿勢を示しているとのことです。(下記URLの7.衣装デザイン) よって、著作権ではなくて意匠法の保護の対象と考えるべきでしょう。 意匠法の場合は特許庁に申請して登録する必要があります。その場合は新規性や市場にあるものから容易に考え出せないことが要求されますが、そこで認められれば、同一や類似の他社の衣装に対して、意匠権の侵害として訴えたり、損害賠償訴訟ができます。

参考URL:
http://www.ichiben.or.jp/iplegal/kaiintext.html

その他の回答 (1)

  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.1

服のデザインも、著作権の対象になり得ます。 ですが、著作権を主張するには、そのデザインに、それなりの創作性がある(つまり、ありふれたものではない)ことが必要です。 また、著作権侵害で訴えるには、相手が自分のデザインに「依拠」している(基づいている)ことを証明する必要があります。「偶然できた同じもの」では著作権侵害にはならないからです。 これがけっこう大変なようで、地図出版社やソフトウェア会社などでは、コピーしたことがわかるように、機能に支障のない範囲内でわざと小さなエラーを入れたりしているらしいです。エラーもコピーされていたら、「偶然」ではないってことがバレますからね。

関連するQ&A

  • デザインを外注したときの著作権と著作権侵害について

    はじめまして。私はフリーでデザインの仕事をしています。 著作権のことで教えていただきたいことがあります。 (1)もし私が、ある商品のデザインをAさんに委託したとします。 契約書に、Aさんの著作権は私にすべて帰属し、もしAさんが著作権を他者に無断で譲渡した場合は賠償請求をできる、と明記します。 Aさんの名前をその商品には一切載せず、権利者はわたしということにします。 (2)その商品が世間に売り出され、たくさんの人の手に渡りました。 (3)後日、その商品が他者の著作権を侵害するようなデザインであることが発覚しました。Aさんは故意にではありませんでした。 (4)しかしその商品が他者の権利を侵害していることを知った後も私がそれを著作権の権利者に告げず、商品の回収をしなかったとします。 (5)ただしそれ以降販売する商品のデザインは差し替えをし、デザインの再制作費用がかかりました。 ●質問です。 ・わたしはAさんにデザインの報酬を支払う義務はありますか? ・わたしはAさんにデザインの再制作等にかかった費用や差し替えに費やした時間の人件費などの賠償請求が出来ますか? ・著作権の権利者が気づいて著作権侵害を訴えることになる場合、 訴えられるのは私とAさんどちらになるのでしょう? ・また、著作権侵害に気づいているにもかかわらず権利者に告げていないことが発覚した場合、私にもAさんにも何かしらの罪がかかってくるのですか? 以上です。フリーなので外注するのが不安で、質問させていただきました・・・。 法律等には詳しくないのですがデザインには権利問題がつきまとってしまうので・・・。 ご回答、よろしくお願いいたします!!!

  • 安い服とブランド服の違いはわかるものですか??

    ファッションの専門家の方について、お聞きしたいことがあります。 現在、安い服が多く氾濫した世の中において、高級服(俗に言う有名ブランド)のデザインやパターン、素材等の違いを、プロの方は、一発で見抜けるものなのでしょうか。素人目から見れば、ギャルソンやヨウジといった主張が強いブランドは、なんとなくそれっぽいとはわかりますが、それ以外のブランドに関しては、正直安い服との違いを見極めることができません。(似たような服がいっぱいあります・・・) ブランド力やプロモーション力、見せ方等を除いて、純粋に服だけを見た場合でも、プロの方が見れば、高級ブランドについては、すぐれたパターンやデザインであるとわかるものなのでしょうか。 素人の方ではなく、現場で働いているプロのデザイナーの方、パタ-ナー方、もしよろしければ、ご回答ください。よろしくお願いいたします。

  • 二次的著作物の著作権

    アニメのキャラクター等を題材にして、自分で描いたイラストを (恐らく著作者に許可を得ず)公開しているウェブサイトが多くありますよね。 さらに、そのイラストの著作権がサイトの管理者(描いた人)にあると主張し 明記してある例が多いのですが、 原著作者の権利を侵害した二次的著作物でも、 その作者に著作権は存在するものなんでしょうか。 (それとも著作者人格権の事を言っているのでしょうか) 著作権を侵害しながら、著作権を守れと言っているようで、 そういうサイトを見かける度に、何だかマヌケだなと 思ってしまうのですが…

  • 二次的著作権

    二次的著作権について教えてください。 もし、原著作権者Aが使用を中止させた二次的著作物Bについて、著作権はどのようなあつかいになりますか? つまり・・・原著作者Aの作品をまねて二次的著作物をBが作った。 このときはAはBに許可をした。 しばらくしてAはBをその使用を中止させた。 その後、AはCに二次的著作物を使用する許可を与えた。 BとCは酷似してしまった。 BはCに著作権侵害を主張した。 この場合、CはBの著作権侵害したといえますか?

  • 著作権と責任

    著作権侵害というのはよく聞くのですが、著作者の責任はどうなりますか? ソシャゲのイラストなりHP用の素材なり、殆どのものは元の著作者が著作権を使用者ないし販売者に譲渡する形で利用されていると思います。 例えばですが、その素材をHPで公開し、それが第三者の著作権を侵害していた場合(写真にキャラクターや創作物が写っているなど)責任の所在はどうなるのでしょうか? 普通に考えれば写真を撮った人のような気もしますが、撮ること自体は侵害には当たりませんし最終的には公開した人の責任のような気もします。そもそも著作権とは作品をどう扱うかの権利なので公開するかどうかは使用者の判断ですよね。 このような場合どう判断されるのでしょうか?

  • 著作権侵害幇助は非親告罪?

    先日、京都府警がWinnyの作者を逮捕しました。 その主たる罪は「著作権侵害幇助」だったみたいです。 でちょっと疑問が発生したのです。 著作権侵害は「親告罪(123条)」ですよね・・ この従犯である「著作権侵害の幇助」は非親告罪ですか? それとも、親告罪で、Winnyの作者は著作権者(JASRACあたりの権利行使団体?)に告訴されたのでしょうか? ちょっとした疑問ですが、宜しくお願いします。

  • 著作権と肖像権

    著作権と肖像権ってどっちが強い(表現が変?)んですか? たとえばAさんがBさんの写真(お互い一般人)をとったとします。 AさんはBさんに無断で自らのHPに載せました。 BさんはAさんに無断で自らのHPに載せました。 おたがい相手の権利を侵害しているとおもいます。 どっちが罪が重いのですか?

  • 著作権など・・・

    特許Aを有するBさんは、民間の放送業者が特許AをBさんの許可を得ずに放映しても何な侵害にはならないのですか? 著作権の公表権に侵害するのでは? と思うのですが、どうなのでしょう? その他、何か侵害になる法律はありますか?

  • ブログの著作権

    楽天ブログの著作権 楽天のブログに掲載する場合 1:自分の創作デザイン/著作権を掲載した場合 この(原)著作権者(a)は、小生なのですが、 B)楽天様にも 著作権がある、、との契約になっているものでしたか?   その場合、どの程度の著作権があるのでしょうか? 2:B)であれば、楽天様にも、著作財産権があり、 多様に複製許可などの、財産権を有することになりますが、?? この場合、C)著作者人格権については、どういう内容になってますか? 3:どこのブログでも、著作権については、同様なのでしょうか? 4:たまたま有名人の絵画などをデザインしたブログをみかけますが  肖像権の侵害に抵触するのでは?・とも思いますが これは D)商業用に利用しなければ、  単に、自分のブログに描いて乗せる、  写真を載せる、ぐらいでは肖像権は侵害しないものなのでしょうか? 5:著作権の個人的使用は同権利を侵害しないと、されていますが   ブログで、日記の範囲で他人の著作権や、肖像権を利用しても   商的使用でないので、これらは、侵害しない・のでしょうか? よろしくお願いします

  • 音楽の著作権

    今の日本音楽家著作権協会(!?)は権利を主張しすぎでは無いでしょうか?(利用者の権利を侵害している?) 喫茶店などで音楽をかける場合も協会は著作権料(?)を払えと主張しているようですがこれはおかしいと思いませんか? たとえば、音楽だけに関わらず絵画などにも著作権は存在するのですよね? 喫茶店のマスターがお店の雰囲気作りのために絵画を購入してお店に飾ったからといって、画家の著作権を侵害したことにはならないですよね? それなのにどうしてオーナーが購入したCDを絵画とおんなじ雰囲気作りのためにお店で流したら著作権の侵害になるのでしょうか? 協会の主張はおかしいと思いませんか? カラオケについての協会の主張も納得できないと思うのですが。。。