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被保険者資格

高校を卒業して働いていない甥っ子がおります。 H10年生まれで今年二十歳です。収入もありません。 親の扶養には入れるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.7

>親の扶養には入れるのでしょうか? 親が勤め人で、その勤め先が加入している保管組合の規定によります。 親が鞘皆保険の被保険者なら 高卒後、就職していないのならそのまま継続して扶養加入しているのでは。

noname#251507
noname#251507
回答No.6

奇妙な質問と感じます。 何故に、高校卒業後に無保険なのでしょう? 無職・無収入の子を、扶養に入れない親がいるでしょうか? 高校までの保険証をそのまま使うに違いないと思うのですが・・・ と考えると、 質問者さんが、何か勘違い・思い込みをしてる気がします。 特に、その甥っ子の親が、サラリーマンじゃなければ、「扶養」なんてありません。親が国民健康保険(国保)の保険証なら、子も国保しかありません。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6687)
回答No.5

> 親の扶養には入れるのでしょうか? 健康保険の扶養に入れるか否かということですね。 親の健康保険が、親の勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険などが一体なった保険)ならば、年収額などによっては、健康保険組合の事務局の判断によります。 勤務先の健康保険の受付担当者に、聞いてみましょう。勤務先の健康保険の受付担当者は、たいてい、健康保険組合の運営事務局とは別でしょう。 でも、扶養に入れるとどうかの様子くらいは分かるでしょう。 ● 現在の収入が無ければ(無職であれば)、扶養の申請によってすぐ入れる健康保険組合もあります。 ● 去年1年間(去年の1月~12月)の収入額によってすぐ入れる健康保険組合もあります。(健康保険組合によっては、すぐ扶養に入れるか判断のためにに、去年1年間の「公的な証明書」の提出を求められることもある) ● 今年1年間(今年の1月~12月)の収入額が確定する来年の3月ころに、「公的な課税証明書」の提出によって扶養の判断をする健康保険組合もあります。扶養に入れるまでの間は、別の健康保険(たいてい、国保)に入ることが必要です。 ★ 健康保険組合によっては、毎年、または、必要に応じて2年~数年ごとに、扶養家族の「公的な証明書」の提出を定期的に求められることもあります。 「公的な証明書」の提出によって、扶養家族の収入額が超過をしていると判断された場合は、健康保険組合から何らかのペナルティがあります。 【参考】 「公的な証明書」とは、自治体が発行する「課税証明書」「所得証明書」などがあるが、健康保険組合から提出を求められている場合は、どの証明書かを確認すること。 https://www.google.co.jp/search?ei=LeKEW6LqNoeC-QbZ16HQDQ&q=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%80%80%E6%89%80%E5%BE%97%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&oq=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%80%80%E6%89%80%E5%BE%97%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&gs_l=psy-ab.3..0l3.841281.854287.0.855752.21.18.3.0.0.0.236.2629.0j16j1.17.0....0...1.1j4.64.psy- ------------------------- 親の健康保険が、国民健康保険(国保)の場合は、国保には扶養の制度がありません。 つまり、国保は、扶養家族の人数分の保険料がかかります。 そして、家族の国保保険料の納付通知は、世帯主あてに来て、保険料納付の責任は世帯主となります。 -------------------------- それから、健康保険の質問に対して、趣旨の違う回答ですみません。 20歳ならば、20際の誕生月には国民基礎年金(国民年金)の加入手続きも来るはずですし、その手続きによって年金番号も決まります。 国民年金は、健康保険とはリンクしませんし、就職するにも年金番号が必ず必要になりますし、また、個人ごとの年金記録によって将来の年金受給額が決まります。 国民年金の保険料が納付出来ないならば、「全額免除」「一部納付」「納付猶予 /学生納付特例」などを申請しましょう。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html ただし、「全額免除」「一部納付」「納付猶予/学生納付特例」が認められると、将来の国民基礎年金(国民年金)の受給額額に反映しないなどの影響が出出ます。 国民基礎年金(国民年金)の受給額額の半分は、税金からです。 消費税などの税金を納付しているのに、税金分も貰えないということになります。 半額の税金分とは、前記の、日本年金機構のサイトの〇✖表の「年金額への反映」欄の「※2、※3」及び「✖」印を参照のこと。 〇印の※2、※3は、税金分は受給が出来るが、全額にはならない。 「✖」印は、税金分も受給出来ない。 将来の国民基礎年金(国民年金)の受給額額を回復したいなら、「全額免除」「一部納付」「納付猶予/学生納付特例」ごとに決められた期限内に国民年金保険料を納付すると、年金受給額が回復します。 つまり、「全額免除」「一部納付」「納付猶予/学生納付特例」は、保険料の納付期限が先送りされただけです。 もし、先送りされた期限内に保険料納付しないと、保険料受給額は、もう、一生回復しません。 決して、「未納」の「✖」印にはしないことです。 未納のままだと、数年以内に、「特別催告状」という文書で、差し押さえの怖い文言が記載の文書が来ます。 http://www.nenkinbox.com/minou 過去質問にも、差し押さえが来たという内容で、よく確認すると、「特別催告状」ということ。 さの場合は、とにかく、年金事務所などへ行って(電話ではダメ。必ず窓口へ行くこと)、保険料の納付方法を相談するようにと回答したことがあります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

親が社会保険で子の収入が月108333円以下なら、健康保険は扶養に入れます。 ただし年金は不可です。厚生年金のいわゆる扶養は配偶者だけです。 子は独自に国民年金へ加入しなければなりません。同時に減免申請すれば収入に応じて減額されます。 これらは加入と申請が必須です。自動的に減免にはなりません。

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.3

高校を卒業して働いていないのであれば今まで通りの扶養家族で いけますよ。働いて自分で給与をもらいその会社の健康保険に 加入するか、自分で国民健康保険を支払わない限り何歳でも 親の扶養にはなれますよ。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

扶養に入れる事は出来ます。(親が社会保険の場合、但し同居している事)国保ですと扶養という概念がないので、収入に応じた保険料が必要です。

minimini99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親が社会保険で同居ですので、被扶養者資格があるということですね。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

役所にて課税証明書を発行して貰って下さい。 その場で0円で確定申告をすれば発行されます。

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