健康保険の扶養家族資格について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の扶養家族資格について教えてください
  • 扶養家族の資格と社会保険の扶養家族の資格の違いについて説明してください
  • 扶養家族の手続きや年収の確認について教えてください
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健康保険の扶養家族資格について

社会保険について知識が少ないので教えてください。 「Aさんは現在64歳の親を扶養家族にしている(保険加入の年は親の収入180万未満) 昨年の収入は年金150万とシルバー人材センターで働く60万で合計210万だったが被扶養者の資格について知らなかった為現在も同様に働いている」この場合税務上は扶養家族の資格はあっても社会保険の扶養家族の資格はありませんよね? 会社側は年収が180万以上になっている事を把握していなかったのですがAさんの親は扶養家族でいたい為仕事量を減らし180万未満に調整すると言っています。以上の状況で質問ですが ※会社側は扶養から外す手続きをとり、年収180万未満である事を再確認したうえで再度扶養家族にする手続きをするべきなのか?それとも本人が知らなかった事なので手続きなし(現状のまま)で年収180万未満にする様説明のみで済ませるべきなのか? ※一旦扶養家族の手続きをしたらその後は毎年年末に?年収について会社が確認をとるのでしょうか?それは口頭でなのか?収入証明とか必要なのか?社会保険事務所が調べる事とかあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>現在64歳、昨年の収入は年金150万と…60万(給与所得?)で合計210万 >この場合税務上は扶養家族の資格はあっても社会保険の扶養家族の資格はありませんよね? おたずねのケースですと税金の「扶養控除」も満たしません。 税金の「扶養控除」は年間の合計所得が「38万円」を超える者については適用になりませんが、【公的】年金150万円の所得金額は【65歳未満は】「75万円」になります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >会社側は扶養から外す手続きをとり、年収180万未満である事を再確認したうえで再度扶養家族にする手続きをするべきなのか?それとも本人が知らなかった事なので手続きなし(現状のまま)で年収180万未満にする様説明のみで済ませるべきなのか? 健康保険の「被扶養者」の認定・削除(の判断)を行うのは会社ではなく健康保険の運営元です。会社は健康保険の規定に従って手続きを行う窓口に過ぎません。 もっとも、会社が独自に運営する健康保険の場合は、会社の担当者≒健康保険の運営元とも言えます。 また、健康保険の規定する収入は【原則】「恒常的なもの」なのですが、どのような収入を「(一時的ではなく)恒常的」とみなすのかは健康保険によって違います。 ------ なお、上記の理由により会社の担当者が健康保険の規定について熟知しているとは限りません。 >一旦扶養家族の手続きをしたらその後は毎年年末に?年収について会社が確認をとるのでしょうか? >それは口頭でなのか?収入証明とか必要なのか?社会保険事務所が調べる事とかあるのでしょうか? 上記に同じく、確認のサイクルや証明書の要・不要は健康保険ごとに違います。 「(旧)社会保険事務所」が行なっていた「政管健保(現・協会けんぽ)」の運営は「年金事務所」と「協会けんぽ」に分担されて、(協会けんぽの)定期確認は「協会」が取りまとめています。 『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (参考) 『家族が扶養からはずれるとき』(サントリー健康保険組合の場合) http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/hazusu.html

yayoikaike
質問者

お礼

回答有難うございました。 とても参考になりましたし、助かりました。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

健康保険と税金は制度が異なりますのでいっしょくたに考えてはいけません。 健康保険の扶養の条件は健康保険によってその運用方法が異なるためいつ抜けるべきかなどここで聞いたところで正解はありません。 そもそも扶養から抜けるかどうかは本来被保険者が行うことであり会社が把握していなければならないわけではありません。 Aさんからの問い合わせがあったならば会社で回答するのではなく健康保険に回答をしてもらうようにしてください。

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