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特定と一般両方を利用した場合の確定申告について
いつも大変お世話になっております。 株取引で普段は特定口座(源泉徴収あり)で取引していているのですが、うっかり一般口座を選択するボタンを押して取引してしまいました。 結果として、一般口座で50万円の利益、特別口座で35万円の損失となりました。 この場合、確定申告は、一般口座の50万円だけでよろしいのでしょうか。 お恥ずかしい話ですが、安易に株の知識もなくはじめたもので困っております。 お分かりの方おりましたらお教えいただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
一般口座で取引した分(50万円の確定した利益)は、特定口座(源泉徴収あり)で取引したということに変更できません。 今後新たに建玉する分が、特定口座(源泉徴収あり)扱いになります。
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- omochipan
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回答No.1
一般口座の50万円の利益は確定申告が必要です。 今年1年間の損益が載っている確定申告用の書類が来年1月に送られてきます。 一般口座から特定口座(源泉徴収あり)に変更ができますので、証券会社に連絡して変更した方がよさそうですね。
質問者
お礼
すっかりお礼💌を忘れていました 申し訳ございませんでした
質問者
補足
omochipan さんご回答ありがとうございます。 ご確認なのですが、 >一般口座から特定口座(源泉徴収あり)に変更ができますので、 一般口座で取引した分(50万円の利益分)を特定口座(源泉徴収あり)に変更できるということでしょうか? 恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
お礼
omochipanさん、 速攻のご回答ありがとうございます。 理解出来ました。 今後とも何卒宜しくお願い致します。