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一般口座と特定口座の確定申告方法と注意点
- 一般口座と特定口座の両方を持つ場合、どちらを確定申告すべきか悩んでいる場合について解説します。
- 一般口座で得た利益と特定口座で得た利益は別々に確定申告することが基本ですが、特定口座で含み損がある場合は一般口座と合算して申告することもできます。
- ただし、特定口座は源泉徴収があるため、確定申告しなくても税金が支払われている場合があります。確定申告しないことによって社会保険料の上昇を抑えることもできますが、具体的な金額や条件については税理士に相談することをおすすめします。
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>友人の姉の扶養家族になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 姉が会社員等ならその年の年末調整で、姉が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >一般口座で500万円ほど利益が… 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 給与所得がいくらほどあるのかお書きでありませんが、株だけでも 500万ということは 38万をはるかにはるかにオーバーしており、姉は今年分の所得税において妹 (友人) を控除対象扶養者にできません。 >便宜上、友人の証券会社の口座に相続の際、株が入っていたそうです… そういうことをすると、とにかく妹に 500万の譲渡所得があった上で、250万が妹から姉へ贈与されたという解釈になり、姉に贈与税の申告義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >源泉徴収済みの特定口座は確定申告せずに… それはかまいません。 >一般口座だけ確定申告しても良い… フリーターとのことなので、給与がいくらかはあるはずですが、給与も一緒に申告しないといけませんよ。 >特定口座はマイナスになります。その場合は、一般口座と共に、特定口座も申告すれば、合算… それもかまいません。 「損益通算」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。友人に伝えます。